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講習 |
科目 |
講師 |
| (一) |
一級建築士定期講習 |
イ 建築物の建築に関する法令に関する科目 |
(1) 大学において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 |
| (2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
| ロ 設計及び工事監理に関する科目 |
(1) 大学において建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 |
| (2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
| (二) |
二級建築士定期講習 |
イ 建築物の建築に関する法令に関する科目 |
(1) 大学において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 |
| (2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
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ロ 建築物(第三条に規定する建築物を除く。)の設計及び工事監理に関する科目 |
(1) 大学において建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 |
| (2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
| (三) |
木造建築士定期講習 |
イ 木造の建築物の建築に関する法令に関する科目 |
(1) 大学において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 |
| (2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
| ロ 木造の建築物(第三条及び第三条の二に規定する建築物を除く。)の設計及び工事監理に関する科目 |
(1) 大学において建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 |
| (2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
| (四) |
構造設計一級建築士定期講習 |
イ 構造関係規定に関する科目 |
(1) 大学において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 |
| (2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
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ロ 構造設計に関する科目 |
(1) 大学において建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 |
| (2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
| (五) |
設備設計一級建築士定期講習 |
イ 設備関係規定に関する科目 |
(1) 大学において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 |
| (2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
| ロ 設備設計に関する科目 |
(1) 大学において建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 |
| (2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |