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別表1
  講習 科目 講師
(一)       構造設計一級建築士講習       イ 構造関係規定に関する科目   (1) 学校教育法による大学(以下「大学」という。)において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者
(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
ロ 建築物の構造に関する科目   (1) 大学において建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者
(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
(二)       設備設計一級建築士講習       イ 設備関係規定に関する科目   (1) 大学において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者
(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
ロ 建築設備に関する科目   (1) 大学において建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者
(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

別表2
講習 科目 講師
(一)       一級建築士定期講習       イ 建築物の建築に関する法令に関する科目 (1) 大学において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者
(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
ロ 設計及び工事監理に関する科目   (1) 大学において建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者
(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
(二)   二級建築士定期講習   イ 建築物の建築に関する法令に関する科目 (1) 大学において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者
(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
        ロ 建築物(第三条に規定する建築物を除く。)の設計及び工事監理に関する科目 (1) 大学において建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者
(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
(三)       木造建築士定期講習       イ 木造の建築物の建築に関する法令に関する科目 (1) 大学において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者
(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
ロ 木造の建築物(第三条及び第三条の二に規定する建築物を除く。)の設計及び工事監理に関する科目 (1) 大学において建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者
(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
(四)       構造設計一級建築士定期講習 イ 構造関係規定に関する科目   (1) 大学において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者
(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
    ロ 構造設計に関する科目   (1) 大学において建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者
(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
(五)       設備設計一級建築士定期講習     イ 設備関係規定に関する科目   (1) 大学において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者
(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
ロ 設備設計に関する科目   (1) 大学において建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者
(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

別表3
講習 科目 講師
管理建築士講習   イ この法律その他関係法令に関する科目 (1) 大学において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者
(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
    ロ 建築物の品質確保に関する科目 (1) 管理建築士として三年以上の実務の経験を有する管理建築士
(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

別表4
百五十四 構造設計一級建築士等に係る登録講習機関の登録
 (一)建築士法第十条の二第一項第一号(登録講習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)   登録件数 一件につき九万円
 (二)建築士法第二十二条の二(登録講習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
 (三)建築士法第二十四条第二項(登録講習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
別表5
百十 建築士法第十条の四第一項に規定する中央指定登録機関 建築士法による同法第十条の四第一項に規定する一級建築士登録等事務に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十一 建築士法第十条の二十第一項に規定する都道府県指定登録機関 建築士法による同法第十条の二十第一項に規定する二級建築士等登録事務に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十二 建築士法第二十六条の三第一項に規定する指定事務所登録機関 建築士法による同法第二十六条の三第一項に規定する事務所登録等事務に関する事務であつて総務省令で定めるもの