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長期優良住宅の普及の促進に関する法律

  平成20年(2008年) 12月5日  公布 170国会
  平成21年(2009年) 6月4日  施行
【解説】
2008年(平成20年)12月2日 日刊木材新聞の記事より
200年住宅法が成立(公布日から6ヶ月以内に施行)

成立が注目されていた長期優良住宅(200年住宅)の普及の促進に関する法律が11年28日、参議院本会議で全会一致で可決、成立した。この法文には、初めて「国産材」という言葉が盛り込まれ、国産材木材業界にとっては画期的なものとなった。
  同法案は、平成19年6月1日に福田内閣が長期戦略指針・イノベーション25で、住宅の長寿命化を目指して、技術開発や先導的なプロジェクトの支援を行うと閣議決定されて始動した。11月19日の衆議院国土交通委員会で、与野党が修正に応じ、決議。修正された内容は、①国産材の適切な利用が確保されるように配慮する。②木材の使用に関する伝統的技術について研究開発や普及に努めなければならない。③普及促進するために人材の養成及び資質の向上に努めなければならない。④住宅の維持保全を業とする者は必要な情報を提供するように努めなければならない。⑤地域の居住環境に配慮されたものなど。
  なかでも画期的なのは①。これまで法文に国産材のことを「地域材」と表記されたことはあったが、「国産材」という言葉が記載されたのは初めて。

平成20年12月5日  NO.87 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 本文