和歌山県では急激な景気の減速を受け、昨年12月に「緊急経済対策本部」を設置し、全庁挙げた取り組みを進めておりますが、現下の厳しい経済情勢を踏まえ、これまでの取り組みを更に強化していくこととしています。
その概要は以下のとおりですが、詳しくは最寄の取扱機関にお問合せください。
・金融機関は、中小企業者又は住宅ローンの借り手から申込みがあった場合には、できる限り、貸付条件の変更等の適切な措置をとるよう努める。
・金融機関は、申込み又は求めがあった場合には、他の金融機関、政府関係金融機関、信用保証協会、企業再生支援機構、事業再生ADR、中小企業再生支援協議会等との連携を図りつつ、できる限り、貸付条件の変更等の適切な措置等をとるように努める。
・金融機関に、貸付条件の変更等の実施状況を当局に報告するよう義務づける。
・行政庁は、これをとりまとめ公表する。
・法案は、平成23年3月までの時限措置とする。
問合せ先:財務省近畿財務局和歌山財務事務所(TEL:073-422-6142)
・支給対象事業主:雇用保険適用事業所
・支給対象労働者:雇用保険被保険者(被保険者であった期間は問いません)
・次のいずれかの生産量要件を満たす事業主
➀最近3か月の生産量、売上高等の指標がその直前3か月又は前年同期と比べて5%以上減少していること(中小企業で前期決算等の経常損益が赤字の場合、5%未満の減少でも可能)
➁売上高又は生産量の先金3か月間の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少し、直近の決算等の経常損益が赤字の中小企業事業主であること(対象期間の初日が平成21年12月2日から平成22年12月1日までの間にあるものに限ります。)
・実施する休業、教育訓練及び出向が労使協定に基づくものであること(計画届の提出時に協定書の提出が必要)等
県内に事業所を有する中小企業者(個人、会社、組合等)で、次の条件を備えている方が利用できます。
1.中小企業者の範囲(資本金又は従業員のどちらかの要件を満たしていること)
業 種 |
資本金 |
従業員 |
製造業等 |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
医療法人 |
- |
300人以下 |
2.融資申込日現在において、県内で事業を行なっていること。(許認可等を要する業種は、
原則としてこれを受けていることが必要です。)
3.和歌山県信用保証協会の保証対象業種であること。
4.県税等の滞納がないこと。
5.和歌山県信用保証協会の保証を付けること。
6.資金の種類
・振興対策資金・短期決済資金・経営支援資金・小企業応援資金
・新規開業資金・資金繰り安定資金・成長サポート資金・災害復旧対策資金
問合せ先:海草振興局地域振興部企業産業課(TEL:073-432-4111)