森林整備加速化・林業再生事業関係資料
組合員 各位
和歌山木材協同組合
森林整備加速化・林業再生事業(木材加工流通施設等整備、木造公共施設等整備、木質バイオマス利用施設等整備、間伐材安定供給コスト支援)の実施希望等について
平成21年度第1次補正予算として標記事業が平成21年5月29日成立したことから、和歌山県においても別添資料により事業を実施することとなりました。
つきましては、来る6月30日までに実施希望、お問合わせ等をいただきたくご案内申し上げます。
森林整備加速化・林業再生事業(木材加工流通施設等整備)《仮名称》
1.補助対象
間伐材等地域材の加工、流通に必要な施設の整備を支援します。
2.補助対象者
都道府県及び地域協議会構成員のうち、市町村、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、林業者等の組織する団体、木材関連業者等の組織する団体、地域材を利用する法人、地方公共団体等の出資する法人、その他県知事が認めるもの。
3.対象施設
木材製材施設、集成材加工施設、合・単板加工施設、プレカット加工施設、チップ加工施設、木材加工施設、杭加工施設、木材処理加工施設、品質向上・物流拠点施設、木材集出荷販売施設、木材集出荷用機械、森林バイオマス加工施設装置など
※ 木材乾燥機、グレーディングマシン、剥皮施設、チッパー、防虫防腐施設、製品保管倉庫、貯木場改良・舗装、木質資源利用ボイラーなど
4.主な採択要件
① 地域の地方公共団体、森林組合、素材生産業者、木材加工業者、木質バイオマス需要者等で構成される協議会に参画すること。
②1事業費500万円以上。
③ 1箇所又は1施設の個々の事業については、単年度で完了すること。
④ 1箇所又は1施設の受益戸数は5戸以上であること。
⑤ 受益範囲において、間伐材等流通量若しくは加工量等の目標が、県の目標数値の伸び率以上であること。
⑥ 費用対効果分析による事業効果の測定等を行い、総費用に対する総効果額の比率が1.0以上となること。
⑦ 1事業費で5,000万円以上のものについては経営診断を受けること。
⑧ 木材処理加工施設の整備を行う事業については、原木の調達先及び製品の販路が明確となっており、継続的に確保されると認められるものであること。
⑨ 地域材を利用する法人が事業主体となる場合、木材安定取引協定の締結等に基づき一定量の地域材の利用の増大を目的とするものとする。なお、木材安定取引協定等の締結にかかる間伐材等利用量は、事業計画の70%を超えるものとする。
⑩ 補助金に係る帳簿及び証拠書類を当該補助事業完了後5年間保存すること。また、事業完了後、事業計画に対する事業実績を記録し、県が行う事後調査に協力すること。
5.補助率
1/2以内
6.事業期間
平成21年度~平成23年度
7.要望〆切
平成21年7月上旬(21年度分の事業実施額要望)
平成21年7月中旬(22、23年度分の事業概算要望)
8.問い合わせ先
各振興局 地域振興部 林務課 木材担当者まで
・ 海草振興局 林務課 073-432-4111(内3366)
・ 那賀振興局 林務課 0736-63-0100(内431)
・ 伊都振興局 林務課 0736-34-1700(内266)
・ 有田振興局 林務課 0737-63-4111(内271)
・ 日高振興局 林務課 0738-22-3111(内329)
・ 西牟婁振興局 林務課 0739-22-1200(内273)
・ 東牟婁振興局 林務課 0735-22-8551(内287)
森林整備加速化・林業再生事業(木造公共施設等整備)《仮名称》
1.補助対象
県産材を利用した公共施設等の整備
2.補助対象者
都道府県及び地域協議会構成員のうち、市町村、森林組合、森林組合連合会、林業者等の組織する団体、木材関連業者等の組織する団体、地方公共団体等の出資する法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、地方公共団体の組合、特別区、一部事務組合、社会福祉法人、医療法人、PFI事業者、民間事業者、その他県知事が認めるもの。
3.事業内容
① 医療・社会福祉関連施設整備
医療施設、社会福祉施設等における木造施設・木質内装、木製外構施設、木製遊具の整備を行う事業
②学校関連施設整備
転用された余裕教室の木質内装、学校に複合して整備する木造公共施設、部室や外構等の木造学校周辺施設、地域間交流のための木造研修施設、環境を考慮した学校施設(エコスクール)のパイロット・モデル事業による学校施設の木質内装の整備を行う事業
③ 先駆的施設整備
低コスト化、耐火性能の向上、環境負荷低減など先駆性のある木造公共施設、木質内装、木製外構施設の整備を行う事業
④ 公共施設等再生整備
廃校などの遊休施設について、紀州材を利用した再生整備を行う事業
⑤ 木の香るまち等施設整備
紀州材を活用し、地域のシンボルとなる木造公共施設等の整備を行う事業
4.主な採択要件
① 地域の地方公共団体、森林組合、素材生産業者、木材加工業者等で構成される協議会に参画すること。
②1事業費は500万円以上。
③ 1事業は単年度で完了すること。
④ この事業により整備する施設は原則として紀州材を使用すること。
⑤ 紀州材の利用促進に資するものとし、波及効果の高い施設とすること。
⑥ 事業費(単位面積)当たりの地域利用量若しくは事業量(単位面積)当たりの利用者数等の目標が原則として県の目標値以上若しくは目標値の伸び率以上であること。又は地域材の利用促進に関する県の目標数値の達成
に必要なことが明らかであること。
⑦ 費用対効果分析による事業効果の測定等を行い、総費用に対する総効果額の比率が1.0以上となること。
⑧ 学校関連施設整備は以下の要件を満たしていること。
ア 県又は市町村教育担当部局等の間において、用地使用の承認等の手
続きが的確に行なわれていること。
イ 余裕教室の木質内装の整備については、用途変更が的確に行われて
いること。
ウ 学校施設の木質内装の整備については、「環境を考慮した学校施設
(エコスクール)の整備推進に関するパイロット・モデル事業実施要項」
の7に定める事業計画書の決定がなされていること。
⑨ 民間事業者が事業主体となる場合、当該事業施行地を管轄する市町村において、市町村のまちづくり計画等地域振興策に位置づけられるものを対象とし、管轄市町村と事前に協議し了解を得たものに限る。
⑩ 補助金に係る帳簿及び証拠書類を当該補助事業完了後5年間保存すること。
5.補助率
1/2以内
6.事業期間
平成21年度~平成23年度
7.要望〆切
平成21年7月上旬(21年度分の事業実施額要望)
平成21年7月中旬(22、23年度分の事業概算要望)
8.問い合わせ先
各振興局 地域振興部 林務課 木材担当者まで
・ 海草振興局 林務課 073-432-4111(内3366)
・ 那賀振興局 林務課 0736-63-0100(内431)
・ 伊都振興局 林務課 0736-34-1700(内266)
・ 有田振興局 林務課 0737-63-4111(内271)
・ 日高振興局 林務課 0738-22-3111(内329)
・ 西牟婁振興局 林務課 0739-22-1200(内273)
・ 東牟婁振興局 林務課 0735-22-8551(内287)
森林整備加速化・林業再生事業(木質バイオマス利用施設等整備)《仮名称》
1.補助対象
木質バイオマスを燃料として利用するために必要な施設の整備を支援します。
2 補助対象者
地域協議会構成員のうち、都道府県、市町村、森林組合、森林組合連合会、林業者等の組織する団体、地方公共団体等の出資する法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、一部事務組合、社会福祉法人、PFI事業者、民間事業者、その他県知事が認めるもの。
3 対象施設
燃料貯蔵庫、燃料投入施設、木質資源利用ボイラー、ペレットストーブ、受電施設、吸収冷凍機、熱交換器、熱利用配管、管理棟、作業用建物、その他
4 主な採択要件
① 地域の地方公共団体、森林組合、素材生産業者、木材加工業者、木質バイオマス
需要者等で構成される協議会に参画すること。
②1箇所又は1施設の個々の事業については、単年度で完了すること。
③ 1箇所又は1施設の受益戸数は5戸以上であること。
④ 受益範囲において、木質バイオマスの利用量の目標が県の目標数値の伸び率以上であること。又は未利用木質資源の利用促進に関する県の目標数値の達成に必要なことが明らかであること。
⑤ 木質バイオマス資源の利用促進に資するもので、周辺地域への波及効果の高い施設とすること。
⑥ 木質バイオマスエネルギー利用施設整備におけるペレットストーブ(貸付用を含む。)の導入に当たっては、次の要件を満たすものとする。
ア 原則として、同一の事業計画においてペレット製造施設の整備を行
うこと。
イ 原則として、アのペレット製造施設において生産されるペレットを
利用すること。
⑦ 費用対効果分析による事業効果の測定等を行い、総費用に対する総効果額の比率が1.0以上となること。
⑧ 森林所有者等と林地残材等の未利用木質バイオマスの安定的な需給に関する取引協定を締結するものとする。なお、取引協定においては、種別、取扱量、期間(原則3年間以上)、協定価格の決定方法、その他必要な事項を定めるものとする。
⑨ 1事業で5,000万円以上のものについては経営診断を受けること。
⑩ 補助金に係る帳簿及び証拠書類を当該補助事業完了後5年間保存すること。また、事業完了後、事業計画に対する事業実績を記録し、県が行う事後調査に協力すること。
5 補助率
定額 燃料チップ等の年間利用量1m3当たり50千円以内
※ 建設廃材等を原料とするものは除く。
6 事業期間
平成21年度~平成23年度
7 要望〆切
平成21年7月上旬(21年度分の事業実施要望)
平成21年7月中旬(22、23年度分の事業概算要望)
8 問い合わせ先
各振興局 地域振興部 林務課 木材担当者まで
・ 海草振興局 林務課 073-432-4111(内3366)
・ 那賀振興局 林務課 0736-63-0100(内431)
・ 伊都振興局 林務課 0736-34-1700(内266)
・ 有田振興局 林務課 0737-63-4111(内271)
・ 日高振興局 林務課 0738-22-3111(内329)
・ 西牟婁振興局 林務課 0739-22-1200(内273)
・ 東牟婁振興局 林務課 0735-22-8551(内287)
森林整備加速化・林業再生事業(間伐材安定供給コスト支援)《仮名称》
1.補助対象
未利用間伐材等供給利用促進のため間伐材安定供給コスト支援をします。
2.補助対象者
地域協議会構成員のうち、都道府県、市町村、森林組合、森林組合連合会、林業者等の組織する団体、地方公共団体等の出資する法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、一部事務組合、社会福祉法人、PFI事業者、民間事業者、その他県知事が認めるもの。
3.対象経費
間伐材運搬費等
① 森林組合等と燃料用チップ、ペレット等の加工業者が締結する間伐材等
安定取引協定に基づき、燃料用間伐材等の収集運搬等のコストに見合う
価格で安定的に取引する取組であること。
②燃料用間伐材等の伐採、搬出、運搬等のコスト削減の取組を行っている
場合には、2年目も行うことができるものとする。2年目の単価は1年目
の1/2以内とする。
4.主な採択要件
① 地域の地方公共団体、森林組合、素材生産業者、木材加工業者、木質バ
イオマス需要者等で構成される協議会に参画すること。
②未利用木質資源の利用促進に関する都道府県の目標達成に必要なことが明らかであること。
③ 森林所有者等と燃料用間伐材等(基金事業以外による間伐材、林地残材
を含む)の安定取引協定を締結することとし、樹種、形状、取扱量、期
間(原則3年以上)、協定価格の決定方法その他必要な事項を定めるもの
とする。
④ 補助金に係る帳簿及び証拠書類を当該補助事業完了後5年間保存するこ
と。また、事業完了後、事業計画に対する事業実績を記録し、県が行う
事後調査に対する事業実績を記録し、県が行う事後調査に協力すること。
5.補助率
定額 間伐材等買入量1m3当たり3,000円以内(2年目は1,500円以内)
6.事業期間
平成21年度~平成23年度
7.要望〆切
平成21年7月上旬(21年度分の事業実施額要望)
平成21年7月中旬(22、23年度分の事業概算要望)
9 問い合わせ先
各振興局 地域振興部 林務課 木材担当者まで
・ 海草振興局 林務課 073-432-4111(内3366)
・ 那賀振興局 林務課 0736-63-0100(内431)
・ 伊都振興局 林務課 0736-34-1700(内266)
・ 有田振興局 林務課 0737-63-4111(内271)
・ 日高振興局 林務課 0738-22-3111(内329)
・ 西牟婁振興局 林務課 0739-22-1200(内273)
・ 東牟婁振興局 林務課 0735-22-8551(内287)