2、支店ノ新設、廃止又ハ移転
3、其の他社長ニ於テ必要ト認メタル事項
第8条 社長ハ文書ヲ以テ副社長及理事ノ意見ヲ徴シ賛否ヲ求メ理事会ニ代フル事ヲ得
第9条 副社長及理事ハ出席ニ代ヘ文書ヲ以テ意見ヲ表示スルコトヲ得
此ノ場合ニハ採決ニ付出席ト見視做ス
第10条 理事会ノ決議ハ出席者及文書ヲ以テ意見ヲ表示シタルモノノ過半数ヲ以テ之ヲ為ス
可否同数ナルトキハ社長ノ決スル所ニヨル
第11条 理事会ハ議事録ヲ作製シ議長ノ指名シタル出席者2名以上之ニ署名捺印スルモノトス
第12条 本章ノ規程ニ拘ラズ社長ニ於テ緊急ト認メタル事項ニ付テハ社長之ヲ専行シ必要ニ応ジテ理事ニ報告シ又ハ其ノ承認ヲ求ムルモノトス
第3章 職制
第13条 本会社ニ左ノ職員ヲ置ク
1、社員 参事、主事、主事補、書記
1、傭員 雇、小使、給仕
必要ニ応シ臨時職員又ハ嘱託ヲ置クコトアルベシ
第14条 本会社ニ左ノ部課ヲ置キ企画室及監査室ヲ設ク
秘書課
総務部
庶務課、経理課、用度課
山林部
立木課、素材課、労務課、資材課
製材部
管理課、工場課
配給部
調整課、軍需課、物動課、計算課、運輸課
特に必要アルトキハ臨時ニ課ヲ設ケ事務ヲ処理スルコトアルベシ
支店ノ職制並ニ管轄区域ハ別ニ之ヲ定ム
第15条 秘書課及企画室ノ業務ハ副社長之ヲ分掌シ各部ハ社長ノ定ムル所ニ依リ常務理事其ノ業務ヲ分掌ス
監査室ハ監事ヲ以テ構成シ監事付若干名ヲ置キ常任監事之ヲ主宰ス
第16条 部、課及支店ニ各其ノ長ヲ置キ各長ハ所属員ヲ指揮監督シテ担当事務ヲ処理ス都合ニ依リ各課ニ係ヲ設ケ係主任ヲ置クコトアルベシ