表ニ依リ之ヲ支給ス水路旅行ニハ宿泊料ヲ支給セズ但シ途中上陸宿泊ヲ要シタルトキハ此ノ限リニ在ラズ
船ニ依ル旅行ニシテ船賃ノ外ニ食卓料ヲ要スルトキハ第1号表ニ依リ之ヲ支給ス
第82号 転勤ノ場合ニ於テハ別ニ第1号表所定ノ日当5日分宿泊料5夜分ニ相当スル転勤手当ノ外第2号表所定ノ移転料並ニ家族移転料ヲ支給ス
家族移転料ハ家族1人毎ニ旧任地又ハ本人ノ居住地ヨリ新任地ニ至ル本人相当ノ鉄道賃、船賃、車馬賃、日当、宿泊料、食卓料ノ全額及転勤手当ノ3分ノ2ニ該当スル全額トス但シ12才未満ノ家族ニ付テハ其ノ半額トシ家族ノ数3人ヲ超過スルトキハ其ノ半額トシ家族ノ数3人ヲ超過スルトキハ其ノ超過スル者ニ付支給スル家族移転料ハ前項ノ規程ニ依ル支給額ノ半額トス
転勤発令後1年以内ニ其ノ家族故ナクシテ新任地ニ移転ヲ為サザル場合ハ家族移転料ハ之ヲ支給セズ
第83条 転勤ノ場合ニ於テ新旧勤務時間ノ距離40キロメートル未満ナルトキハ転勤手当、移転料家族移転料ハ之ヲ支給セズ但シ特別ノ事情アルトキハ社長ノ認定ニ依リ之ヲ支給スルコトヲ得
第84条 旅行日数ノ計算ハ出張地ニ於ケル滞在日数及途中己ムヲ得ザル事由ノ為要シタル日数ヲ除クノ外通常其ノ到着スベキ日数ニ依ル
第85条 鉄道往復78キロメートル未満、陸路往復24キロメートル未満、水路往復30浬未満ノ旅行ニアリテハ用地ノ都合ニ依リ宿泊シタル場合ヲ除クノ外其ノ支給スベキ日当ハ定額ノ半額トス
1旅行ニシテ陸路、鉄道又ハ水路ニ亘ルトキハ鉄道ハ13キロメートル水路ハ5浬ヲ以テ陸路4キロメートルト看做シテ前項ノ規定ヲ準用ス本店又ハ支店ノ職員ニシテ自己ノ勤務スル本店又ハ支店所在ノ市町村内ヲ旅行スルトキハ鉄道賃、船賃、車馬賃ノ実費ヲ支給ス
第86条 支店所管内ニ於ケル支店長以外ノ支店職員ノ出張旅費ハ第3号表ニ依リ支給ス但シ地方ノ状況ニ応ジ社長ノ承認ヲ得テ支店長別段ノ定メヲ為スコトヲ得
第87条 旅費ハ必要ニヨリ其ノ概算額ノ限度ニ於テ前渡ヲナスコトヲ得但シ旅行終了ノ日ヨリ5日以内ニ精算スルコトヲ要ス。
第88条 日当及宿泊料ハ同一市町村ニ滞在スルコト10日ヲ超ユルトキハ其ノ超過日数ニ付定額ノ1割、30日