法トシテ、規約ニハ原則トシテ投票選挙ニヨルコトアルモ亦推薦ニ依ルコトモ可能ナルニ付、何レノ方法ヲ採ルヤヲハカル、尚組合長ハ木材界ノ有力者ニシテ徳望高ク博識ノ人ヲ必要トスル、自分ニハ推薦シタキ人物ノ復案アリ推薦セヨトアレバ発表シ御諮リシタシト述ブ、此時推薦ハ委員長ニ一任スト拍手アリ、委員長ハ此処ニ於テ選任方法ハ推薦ニ依リ自分ニ一任セラレタル故ニ組合長トシテ大瀬文左ヱ門氏ヲ推薦スル旨ヲ告ゲ、同氏ニ承諾方交渉ノ間暫時休憩ヲ宣ス。午后3時7分再開委員長ハ大瀬文左ヱ門氏ノ快諾ヲ得タル旨ヲ告グ、此時副組合長以下理事監事ノ選任方法ハ銓衡委員6名ヲアゲテ銓衡、其人選ハ委員長ニ一任シ度旨住江松之助氏ノ発言アリ全員之ニ賛成シ委員長ハ中谷吉次郎、田中藤四郎、中村昇次郎、辰巳禎一、竹垣栄治、石井堅蔵ノ六銓衡委員ヲ指名シ銓衡委員ハ別室ニテ銓衡ノ結果左記ノ通り推薦其ノ結果ヲ全員ニ諮リ満場異議ナク之ヲ承認決定ス。(役員前記の通りにつき省略)
(2)和歌山木材林産組合の設立
昭和21年10月10日林業会法が公布されるにおよび、同法に基ずき全国各府県の流域並び地方別に林産組合が設立される事となり、本市に於ては同年12月5日和歌山木材林産組合を設立、大瀬文左ヱ門氏が組合長となる。ここに於て先きに設立された和歌山木材商工組合は創立後幾ばくもなくして解散す。
本組合は林業会法にもとずき地木社解散後に於ける自主統制と戦後の復興用材の生産や用材並び資材の適正な配給を期する事が主な目的でこれを円滑に遂行するために組合に於て生産や移出入割当書、購入割当票、その他資材購入に必要なチケットの発行などを行なった。従って当時木材業を営む者は総て林産組合に加入せなければ営業ができない様な組織であった。
本組合の役員並び規約は左記の通り。