有者に於ては一層其の保護方に注意し、又所有者に就き培養の術を尋ね有志者は奮て其の方法を指示し各自相扶協成して以て真実に蕃殖改良の計画をなし近くは自家の福利を享受し遠くは国家経済を充備候様精々可心相掛候此旨告諭候事。 山林面積 
 但、山林改良の方法に付自然質問を要する者は当庁勧業課へ書面可差出一々其の利弊を指示候儀可有之候条各人深く茲に注意只管蕃殖を図るべき事。
 明治16年6月15日  和歌山県令 郡山郡廉
同17年6月には民有森林国土保安に関係ある箇所に於て樹木を斫伐し、日本抗法第3款に属する土石採取せんとする者は願出でしむるゝこととし、18年2月民有山林にて根株を掘取るものあるは山地を荒すのみならず、土砂を流出し水科の妨害をなすものなりとて其掘取を禁じ己むを得ざるものは其の事由を具して願出でしむ。山林面積 
斯くしきりに保護の法を講し27年度には勧業諮問会の組織を変更し山林委員を設けて山林の保護勧奨を議せり。然れども是等は要するにかつて破壊したる旧制を復興するの類に過きず、新たなる学理の基礎に立て山林制度の確立を見るは完備せる森林法の公布をまたざるべから ず、
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