続いて本組合は明治33年重要物産組合法(法 律第35号)が施行されるに及び法人組織とし名称を和歌山木場立木材商同業組合と改称す。 設立当初の事務所は、 和歌山市8番丁 定款及び当時の組合員下記の如し。
◎和歌山木場立木材商同業組合定款
第1章 総則 第1条 本組合ハ明治23年5月設立シタル和歌山木場立木材商組合ノ組織ヲ踏襲シ重要物産同業組合ニ基キ之ヲ設置ス
第2条 本組合ハ木場立木材商(輸入木材集着場ニ於テ其木材ヲ買入レ之レカ販売ヲ為ス業)ヲ営ム者ヲ以テ組織シ和歌山木場立木材商同業組合ト称ス
第3条 本組合ノ事務所ハ和歌山市8番丁何番地ニ置ク
第4条 本組合ハ商取引ノ改良発達及販路ノ拡張ヲ企図シ並ニ営業上ノ弊害ヲ矯正シ同業者ノ利益ヲ増進スルヲ以テ目的ト為ス
第5条 本組合ニ於テ施行スヘキ業務左ノ如シ 1.売買取引其他営業上ノ秩序維持ニ関スル事項 2.運輸機関ノ調査改善ニ関スル事項 3.商況調査ニ関スル事項 4.記号印章ノ取締ニ関スル事項 5.商業使用人取締ニ関スル事項
第6条 本組合ノ地区ハ和歌山県和歌山市1円トス 前項ノ地区ハ業務上便宜ノ為メ左ノ4部ニ分ツ 1.湊北部 2.湊南部 3.新町北部 4.新町南部 第2章 加入及脱退
第7条 本組合地区内ニ於テ木場立木材商ヲ営ム者ハ其店舗及住所所在地ヲ記載シタル加入届書ヲ組長ニ差出シ
第8条の加入金ヲ納付スヘシ但シ本組合地区内ニ店舗及住所ヲ有セサル者ハ組合地区内ニ於テ代理者ヲ定メ其代理ヲシテ加入届書ニ連書セシムル コトヲ要ス