店舗住所又ハ代理者若クハ組合員ノ氏名又ハ自分ニ異動ヲ生シタルトキハ直ニ届出ヘシ 第8条 本組合ニ加入セントスル者ハ加入金ヲ組合ニ納付スヘシ  加入金ハ毎年度議定シタル組合財産目録ニ表示スル1人分常額ニ準ス但シ1人分当額300円ヲ超ユル場合ト雖モ加入金ノ額ハ300円ニ止マルモノトス  組合員ノ商業使用人カ10箇年以上勤続シタル後開業スルトキハ其雇主タル組合員及他ノ組合員2名以上ノ証明アル場合ニ限リ前項ノ加入金ノ額ヲ半額トス 第9条 本組合ニ加入シクルモノニハ左ノ組合員証標ヲ交付ス

会員証

第10条 組合員証標ハ之ヲ店頭ニ掲クヘシ若シ之ヲ亡失毀損シタルトキハ其事由ヲ組長ニ届出テ再渡ヲ請求スルコトヲ要ス
第11条 加入ノ原因消滅ニ依リ本組合ヲ脱退セントスルトキハ組長ニ届出テ組合員証標ヲ返戻スヘシ  第3章 組合員ノ権利義務
第12条 組合員ハ本定款ニ於テ定ムル議決権併ニ選挙権及被選挙権ヲ有シ組合ノ営造物併ニ財産ヲ共用スルノ権利ヲ有シ又本定款ノ制裁及定款ニ基ク組合所定ノ事項ニ服従スルノ義務ヲ負フ
第13条 組合員ハ組合ニ於テ定メタル順序方法ニ従ヒ売買取引ヲ為スヘシ
第14条 組合員ハ各自使用スル記号印章ヲ組長ニ届出スヘシ其新設変更アリタルトキ亦同シ
第15条 組合員ハ他人ト同一又ハ類似ノ記号印章ヲ使用スルコトヲ得ス若シ同一又ハ類似ノモノアルトキハ評議員会ノ審査ヲ経テ其使用ノ後ナルモノヲ更改セシム

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