4、未成年者及婦女子 5、本組合ノ違約処分ヲ受ケ2箇年ヲ経過セサル者

第22条 本定款ニ規定セサルモノ、外組長ノ担任スル事務ノ概目左ノ如シ 1、外部ニ対シ組合ヲ代表シ及組合事務ヲ総理スルコト 2、総会評議員会ノ議長トナリ及其議案ヲ発シ且議決ヲ執行スルコト但シ評議員会ニ於テ組合義務ノ監査ヲ為ス場合ハ議長トナルコトヲ得ス 3、組合ノ営造物及財産ヲ管理スルコト 4、組合ノ歳入歳出ヲ処理スルコト 5、調査報告其他組合業務上必要ノ事項ヲ整理スルコト 6、紛議調停ニ関スルコト

第23条 副組長ハ組長ノ事務ヲ補佐シ組合ノ出納事務ヲ分掌シ且組長事故アルトキ之ヲ代理ス

第24条 評議員ハ評議員会ニ参列シ組長ノ諮詢ニ応シ及組合事務施行ノ状況ヲ監査ス又組長副組長共ニ故障アルトキハ臨時之ヲ代理ス其代理者ハ予メ互撰シ置クモノトス

第25条 組長ハ事務施行ノ必要ニ応シ書記其他ノ人員ヲ使用スルコトヲ得

第26条 役員ハ通常総会ニ於テ組合員中ヨリ之ヲ選挙ス 選挙ハ無記名投票ニ依リ之ヲ行ヒ有効投票ノ多数ヲ得タル者ヲ以テ当選者トス若シ其投票数同シキトキハ年長者ヲ取リ同年ナルトキハ抽籤ヲ以テ当選ヲ定ム

第27条 役員ニ当選シタルモノハ正常ノ事由ナクシテ其当選ヲ辞シ又ハ其職ヲ辞スルコトヲ得ス 当選ヲ辞シ又ハ任期中其資格ヲ失ヒ若クハ評議員会ニ於テ其辞職ヲ承認シタルトキハ2箇月以内ニ補欠選挙ヲ行フモノトス 補決選挙ニ依リテ就任シタル役員ハ前任者ノ任期を継承ス

第28条 役員其職務ヲ曠廃スルカ又ハ組合ノ体面ヲ汚スカ如キ行為アリタルトキハ組合総会ニ於テ組合員総数2分ノ1以上ノ同意ニ依リ之カ解職ヲ為スコトヲ得