前項ノ処分ヲ受ケタルモノハ爾后2ヶ年間組合ノ役員トナルコトヲ得ス
 第5章 会議
 第29条 会議ハ総会評議員会ノ2種トス
 総会ハ通常会、臨時会ノ2種トシ通常会ハ毎年2月及10月ニ之ヲ開キ臨時会ハ組長於テ必要ト認メタルトキ又ハ組合員5分ノ1以上ヨリ会議ノ目的タル事項ヲ示シテ請求シタルトキ之ヲ開ク
 評議員会ハ組長ニ於テ必要ト認メタルトキ又ハ評議員2名以上ヨリ会議ノ目的タル事項ヲ示シテ請求シタルトキ之ヲ開ク
第30条 会議ハ組長之ヲ召集ス其総会ハ開会7日前評議員会ハ開会3日前ニ書面ヲ以テ通知スルモノトス但シ至急ヲ要スルトキハ特ニ此期間ヲ短縮スルコトヲ得此場合ニ於テハ緊急ノ要旨ヲ附記スルコトヲ要ス
第31条 会議ハ半数以上出席スルニアラサレハ之ヲ開クコトヲ得ス但シ同一事項ニ付再回召集シタル場合ハ此限リニアラス
第32条 総会ニ於テ議定スヘキ事項ノ概目ハ左ノ如シ
 1、売買取引ノ順序方法ニ関スルコト
 2、経費予算併ニ徴収方法ニ関スルコト
 3、経費決算及業務成績報告ニ関スルコト
 4、営造物其他財産ノ管理及処分ニ関スルコト
 5、役員選挙ニ関スルコト
 6、定款ノ変更ニ関スルコト
 7、組合ニ係ル訴訟及和解ニ関スルコト
 8、商業上ノ利益得失ニ関スルコト
第33条 評議員会ニ於テ議定スヘキ概目左ノ如シ
 1、組合業務施行方法ニ関スルコト
 2、記号印章ノ審査ニ関スルコト
 3、取引停止ニ関スルコト