第44条 第13条ニ違背シ又ハ第18条第2項ノ取引停止期間中其停止先ニ対シ売買ヲ為シタルトキハ其売買シタル木材代価相当ノ過怠金ニ処ス
第45条 違約処分ハ組長ヨリ其理由ヲ付シタル処分書ヲ発シテ本人ニ告知スヘキモノトス但シ過怠金ノ徴収ハ第38条第2項ヲ適用ス 過怠金ハ組合経費ノ雑収入トス
第46条 同一事件ニシテ違約2回以上ニ及ヒ其情状ノ重キモノハ各条ノ処分ヲ行フノ外尚第18条ニ準シ一般組合員ノ取引停止ヲ為スコトヲ得
第47条 組合員ノ家族又ハ商業使用人カ為シタル違約事件ニ付テハ組合員ハ其責ニ任シ違約処分ヲ免ルヽコトヲ得ス 第8章 仲裁判断及調停
第48条 組合員相互間又ハ組合員以外ノ者トノ間ニ於テ営業上ニ関シ生シタル紛議ハ其関係者ヨリ組長ニ仲裁判断又ハ調停ヲ求ムルコトヲ得 組長ハ前項ノ請求アリタルトキハ其事実ヲ審案シ評議員会ノ決議ヲ経テ之カ仲裁判断又ハ調停ヲ為スモノトス但シ之ニ要シタル費用ハ同時ニ其負担方ヲ判定ス 第9章 定款変更
第49条 本定款ハ組合総会ニ組合員総数3分ノ2以上ノ同意アルニアラサレハ変更ノ決議ヲ為スコトヲ得ス 第10章 解散
第50条 本組合ハ組合総会ニ於テ組合員総数3分ノ2以上ノ同意アルニアラサレハ解散ノ決議ヲ為スコトヲ得ス
第51条 本組合ヲ解散シタルトキハ清算人ニ於テ組合財産及債権債務ノ処理ヲ為スヘキモノトス 清算人ハ組長副組長ヲ以テ之ニ充テ及総会ニ於テ5名以上ノ清算人ヲ選挙ス 清算人ハ3箇月以内ニ其事務ヲ結了シ組合員ニ公示スルコトヲ要ス
第52条 清算ノ結果組合財産ニ過不足アル場合ハ清算人ニ於テ解散当時ノ組合員ニ対シ左ノ処分ヲ為ス 1、財産ニ剰余アルトキハ組合ニ分配還付ス