4、役員辞任ニ関スルコト
5、組合財産時価査定ニ関スルコト
6、違約処分ニ関スルコト
7、其他組長ニ於テ必要ト認メタル事項
第34条 会議ノ決議ハ出席員ノ過半数ニ依ル可否同数ナルトキハ議長之ヲ決ス
第35条 会議ノ決議録ハ議長及出席員2名以上記名捺印スヘシ
第36条 議事ニ関スル細則ハ各其会議ニ於テ之ヲ定ム
第6章 会計
第37条 本組合ノ会計年度ハ毎年1月1日ニ始マリ12月31日ニ終ル
第38条 本組合経費予算併ニ徴収方法ハ毎年11月ニ開ク通常総会ニ於テ之ヲ定ム
経費ノ徴収ヲ為ストキハ組長ハ納期5日前ニ徴収通知書ヲ組合員ニ発付ス組合員ハ納期内ニ之ヲ副組長ニ納付スルコトヲ要ス
第39条 加入金ハ特別会計ニ依リ組合財産ヲ造成スルモノトス
加入金ハ総会ノ決議ヲ経テ業務上必要ナル臨時ノ用途ニ支出スルコトヲ得但シ其臨時費予算ハ監督官庁ノ認可ヲ受ケ其決算ハ経費決算ノ例ヲ適用ス
第40条 組合財産ハ毎年度末現在ニ依リ目録ヲ調製シ之ニ其種類数量実価及時価ヲ表記シ且時価総額ニ対スル組合員1人分当額ヲ記載スヘシ
第41条 本組合経費決算財産目録及業務成績ハ毎年2月ニ開ク通常総会ニ於テ之ヲ公示ス
第42条 本組合ノ現金ハ総会ノ決議ニ依リ定メタル銀行ニ預ケ入ルヽモノトス
第7章 違約処分
第43条 左ノ各号ノ1ニ該当スル違約ヲ為シタルトキハ過怠金5円ヲ徴収ス
1、第14条ニ依リ記号印章ノ届出ヲ為サスシテ之ヲ使用シタルトキ
2、第17条ニ依リ前雇主ノ承諾ヲ経スシテ商業使用人ヲ雇入レタルトキ
3、第38条第2項ニ依リ経費ノ納付ヲ怠リタルトキ