船積みの模様

運賃改正の評議 

明治35年7月1日改正

和歌山港より大阪への廻材運賃は前記の如くなるも物価の高低と運輸材の数量の多募により自然其の増減を要するも運賃を時々変更する時は当業者に迷惑を与えると共に一方販路の拡張を妨げるをもって運賃を値上げせんとする時は材木業者、仲買業者、船夫の3者相奇より商議の上取り決め一方的な値上げは許されなかった。

(十二)輸送方法と運賃

本市に入荷する吉野材は原木の儘、あるいは一部木挽されて、大阪、兵庫、中国、四国、遠くは鮮満から支那方面に輸送せられたるも、和歌山市と最も取引きの多い阪神地方への運搬方法は100石ないし500石の和船積みにして満韓支那方面に輸出するものは大阪迄で和船積みとし、大阪港に於て本船に積み換えて輸送したが、大阪迄での輸送は和船の小型船なるをもって、風の方向と輸出の季節は密接な関係を有し、

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