第11条 本組合費ヲ以テ船舶若干ヲ購求シ和歌山港ニ定?シ組合員ノ内荷主ニ於テ他方ニ運搬販売ヲ要スルトキハ相当ノ貸渡料ヲ徴シ貸渡スモノトス。其貸渡料ハ毎年通常会ニ於テ之ヲ定ム。
第12条 材木桴筏ノ程度
1.丸太ハ種類ニ関セズ総テ1間ハ7尺トス。
2.角材種類ニ関セズ総テ1間ハ7尺5寸トス。
3.桴筏1床ハ総テ巾8尺ヲ以テ普通トス。
4.桴筏1鼻ハ総テ長サ30間ヲ以テ程度トス。
第14条 本組合ノ経費支弁ノ為メ組合地区内ヨリ産スル所ノ材木及材木ヨリ製造スル諸物品ニ対シ左ノ乗卒ヲ以テ其売主ヨリ金員ヲ徴収ス。 1.和歌山港材木売価100円ニ付金50銭以上2円以下。
2.大阪港材木売価100円ニ付金40銭以上1円60銭以下。
3.下市、飯貝霊安寺材木価格100円ニ付金50銭以上2円以下。
4.材木ヨリ製造スル諸物品ノ内駄数ニ賦課スルモノハ総テ1駄ニ付金1銭以上4銭以下。 第16条 材木物品ヲ輸出スルモノハ物件ヲ記シタル送状ニ検査願書ヲ添ヘ検査所ニ差出シ検査済ノ印ヲ受ケ輸出スルモノトス。
第17条 荷主又ハ代理者ハ荷物売却セシ当日若クワ5日以内ニ必ズ種類員数価格及買主人名詳記シタル書面ニ問屋ノ仕切状正副2通ヲ検査所ニ差出シ本紙ニ検印ヲ受クベシ。但本行ノコトヲ荷受問屋ト特納シ処弁セシムルコトヲ得。荷受問屋ハ前月分ヲ翌月5日迄ニ第14条ニ定ムル徴収金目録ニ添ヘ其地ノ検査所ヘ納付スベ シ。