吉野材木産業組合規約と検査員職務規程(抜粋)

第1条 当組合ハ吉野郡の内左の町村ヲ組合地区ト定メ此ノ地区内ニ於テ諸材木及び材木ヨり製造スル樽丸類板大小割物柱口束木類其他ノ物品ヲ輸出為スモノヲ以テ組織シ之レヲ吉野材木産業組合トス。 地区―川上郷、川上村太字、小川郷、小川村大字、高見村大字、中圧郷、国栖村ノ内大字、上市町大字、竜問村大字、中竜問村大字、上竜門村大字、吉野村大字、黒滝郷、南吉野村ノ内大字、下市町ノ内大字下市、西奥郷、賀名生村大字、宗檜村大字、白銀村大字、秋野村大字、

第5条、当組合事務所ヲ吉野郡吉野村大字飯貝86番屋敷ニ置キ輸出材木及ビ材木ヨリ製造スル樽丸類、板類、大小割物類、挽割物類、柱口束木類、其他物品ノ検査所ヲ大阪市和歌山両港併ニ吉野郡飯貝●下市字智郡霊安寺ノ5ヶ所ニ置ク。 但時宜ニヨリ増設又ハ廃止スル事アルヘシ。

第8条 当組合ハ互ニ信義ヲ厚クシ輸出品ノ名声ヲ保護シ併テ左の目的ヲ達スル事。 1.諸材木及材木ヨリ製造スル諸物品等ノ製作改良拡張ヲ謀ル事。

2.漂流木取締ニ関スル事。

3.材木運搬水路及貯木場ニ関スル事。

4.積立金ニ関スル事。

5.販路ヲ拡張シ売捌上ノ弊害ヲ矯正スル事。

6.和歌山及ビ大阪其他販売地ノ問屋ニ関スル事。

7.輸出品ノ保護ニ関スル事。

第9条 流筏ニ有害品ヲ搭載スルコトヲ得ズ。 但シ所有者ノ承諾ヲ得ルモノハ本文ノ限ニアラズ。