第37条 和歌山検査員ハ左ノ事項ヲ取扱ウモノトス。

1.荷主ヨリ届出タル送り状ト現品照合検査ノ上送リ状ニ検印交付シ其ノ木材及ビ物品ハ相当ノ保護ヲ加ウベシ。第17条の荷主ヨリ届出タル荷主問屋仕切状前月分取調翌月5日迄ニ組合費金ヲ徴収スベシ。

2.大阪廻材ノ旨届出ルモノアルトキハ送リ状ニ検印ス。

3.大阪ヲ除キ他ヘ廻材ニ付、和歌山港相場ヲ以テ組合費金ヲ納付申出ルモノアルトキハ時価額員数等篤ト取調ノ上徴収ス。 本項見積金額不相当ト見認ムルトキハ同港荷受問屋2人以上ノ意見ヲ聞キ又ハ他ノ方法ヲ以テ事実ヲ確メ売リ主又ハ其の代理者ヘ其ノ理由ヲ示シ更正セシム。 第39条 検査員ハ組合内ノ漂流木アリト見認ムルトキハ総代ヘ報告シ即時相当ノ雇員ヲシテ沿河海ノ漂着場ヘ派出シ臨機ノ取計ヲ為スベシ。但荷主ノ何人タルヲ認知スルトキハ本人ヘモ即報スベシ。

第40条 和歌山大阪両所ノ検査員人組合費金取立台帳ヲ備ヘ置キ日々届出ニ依リ物品種類員数ヲ記載シ荷受問屋ヨリ組合費金ヲ送納毎ニ売揚金額ヲ記入シ和歌山ハ毎月、大阪ハ2ヶ月毎明細記帳正副2通ヲ製シ現金ト共ニ総代ヘ差出シ総代ハ調査ノ上金員ヲ出納掛ニ納メシム。

第41条 和歌山・大阪検査所ノ検査員ハ市場期日中ハ毎日其市場ニ立会フベシ。

第42条 和歌山・大阪検査所ノ検査員ハ内外ノ商況ニ変動アルトキ又ハ難破船等アリテ組合員ノ利害得失ニ関スルモノト認ムルトキ又ハ第39条ノ場合ハ総代及荷主ヘ即報スベシ。