第17条 木材ノ運搬、其ノ他貯木場内ノ沖仕作業ハ予メ知事ノ指定シタル者ニ之ヲ行ハシムルモノトス。
第18条 使用料ハ左ノ割合ニ依リ使用期間、材積及保管方法ヲ標準トシテ之ヲ計算ス。 木材1立方メートルニ付1月 椪積金 4銭 筏組金 7銭 使用期間満了スルモ木材ヲ引取ラズ、又ハ使用期間更新ノ手続ヲ為サザル場合ニ於テハ其ノ期間満了ノ翌日ヲ以テ新ニ使用ヲ開始シタルモノト看ナシテ使用料ヲ計算ス。
第19条 使用期間中、保管方法ヲ変更シタル時ハ翌月以降ノ使用料金ヲ増減シ、其ノ差額ヲ追徴又ハ還付ス。
第20条 使用期間中木材ノ全部又ハ一部ヲ引出シタル時ハ、其ノ翌月以降ノ分ニ相当スル既納ノ使用料金ハ之ヲ還付ス。
第21条 使用期間中使用期間ノ更新ヲ為シタルトキハ、其ノ延長ノ期間ニ応ジ使用料ヲ追徴ス。
第22条 第19条又ハ前条ノ規定ニ依リ使用料ノ追徴ヲ要スルトキハ更新又ハ変更許可ノ際之ヲ徴収ス。
第23条 使用期間中使用者変更シタル時ト雖使用料ノ徴収ニ就テハ1ノ使用ト看做ス。
第24条 本則ノ規定ニ依ル広告ハ県報ニ登載スル外、県庁及当該貯木場並ニ所在地ノ町村役場ニ掲示シテ之ヲ為ス。 附則 本則人昭和9年11月24日ヨリ施行ス。
様式第1号