第6条 場内ノ整理其ノ他ノ理由ニヨリ必要アルトキハ場長ニ於テ使用者ノ同意ヲ得ズシテ木材ノ保管箇所ヲ変更スルコトアルベシ。
第7条 保管上支障アリト認ムルトキハ木材ノ点検、見本ノ摘出又ハ木材ノ保存上必要ナル処置ヲナスコトヲ承認セザルコトアルベシ。
第8条 使用者貯木シタル時ハ場長ヨリ保管証ノ交附ヲ受クベシ。
第9条 保管証記載ノ事項ヲ変更セントセル時ハ、場長ニ其ノ改記ヲ願出スベシ。但シ名義変更ノ場合ハ当事者ノ連署ヲ要ス。
第10条 木材ノ引出ヲ他人ニ委任スル場合ハ、委任者受任者連署ノ上其ノ旨場長ニ届出ズベシ。委任ヲ解除シタル時モ亦同ジ。
第11条 使用者保管証ヲ亡失シタル時ハ其ノ事由ヲ具シ直ニ場長ニ届出スベシ。
第12条 保管証ヲ亡失シタル使用者ハ前条第2項ノ公告後2週間ヲ経過スルニ非ザレバ保管証の再交付ヲ受クルコトヲ得ズ。但シ場長ニ於テ相当ナリト認ムル担保物件ヲ提供シタル時ハ此ノ限ニ在ラズ。
第13条 使用者寄託木材ノ引渡ヲ受ケントスル時ハ保管証及第3号様式ノ受領証ヲ場長ニ提出シ其ノ指示ニ従ヒテ之ヲ引取ルベシ。
第14条 使用期間満了スルモ木材ヲ引取ラザル者ノアル時ハ、場長ハ相当ノ期間ヲ定メテ第4号様式ニ依ル催告ヲナスベシ。
第15条 左ノ場合ニ於テハ本県ハ之ガ賠償ノ責ニ任セズ。 1、不可抗力ニ因リ損害ヲ生ジタルトキ。 2、木材ノ乾燥、乾破腐朽、蝕害瑕庇及荷造不完全ニ因リ損害ヲ生ジタルトキ。 3、願書及届書ニ虚偽又ハ過誤ノ事項ヲ記載シ又ハ、第2条第2項ニ規定スル事項ヲ記載セザルタメ、損害ヲ生ジタルトキ。 4、第7条又ハ前条ノ規定ニヨリ損害ヲ生ジタルトキ。 5、保管証ヲ提出シタルモノニ木材ヲ引渡シタルタメニ損害ヲ生ジタルトキ。 第16条 県ニ於テ賠償ノ責ニ任ズベキ損害ヲ生ジタル場合其賠償額ハ使用許可願ニ表示シタル価格ヲ限度トシ、損害ヲ生ジタル当時ノ時価ニ依リ損害ノ程度ニ応ジ知事之ヲ決定ス。