木材検査規則(和歌山県令第18号昭和9年3月29日)
第1章 総則
第1条 本則ニ於テ木材ト称スルワ製材品ヲ謂フ。
第2条 県内ニ於テ製材シタル木材ハ本則ニ依リ、正量検査ヲ受クルニ非レバ之ヲ県外ニ移出スルコトヲ得ズ、他府県ヨリ移入シタル木材ト雖モ其ノ府県ノ検査ヲ受ク。
第3条 左ノ各号ノ一ニ該当スル木材ニタイシ前条ノ検査ハ之ヲ行ハズ。 1、官庁又ハ県行製品タルコトヲ確認シ得ルモノ。 2、長1.8メートル未満ノモノ。 3、木摺、耳摺セザル板、野地板、及之レニ類スルモノ。 4、材ノ最小横断面ニ於ケル各辺ノ丸身厚ノ和ガ4辺ノ和ノ百分ノ60ヲ越ユル挽角及小割類。 5、消費者ノ設計書ニ基ク特殊注文品ニシテ林産物検査所長ノ許可ヲ受ケタルモノ。
第4条 本則ニ依リ正量トハ木材ノ厚、巾、長及入数(束物ニ限ル以下同ジ)ヲ謂フ。前項ノ正量ノ公差ハ別ニ之ヲ定ム。
第5条 称呼ヲ表示シテ移出スル木材ノ称呼及之ニタイスル正量ハ別ニ之ヲ定ム。
第6条 本則ニ依ル正量表示ノ寸法ハ、メートル法ニ依ル。但シ、当分ノ内尺貫法ニ依ルコトヲ得。 第6条ノ2 当業者ニ於テ希望スルトキハ本則ニ依リ木材ノ品等検査及県外ニ移出セザル木材ノ正量検査ヲ施行ス。但シ、当分ノ内品等検査ハ挽角ニ限リ之ヲ行フ。品等検査ニ於ケル品等区分ニ付テハ別ニ之ヲ定ム。
第7条 検査ヲ受ケントスル者ハ検査手数ヲ納付スベシ。検査手数料及其ノ徴収ニ関スル規定ハ別ニ之ヲ定ム。
第8条 本則ニ於テ林産物検査員ト称スルハ木材検査ニ従事スル技師。技手及検査員ヲ謂フ。
第9条 本則ニ依リ林産物検査所ニ提出スル書類ハ林産物検査出張所及林産物検査員駐在所ヲ経由スベシ。
第10条 検査ハ検査史員之ヲ行フ。検査史員ハ其ノ職務執行ノ際、様式第1号ノ証標ヲ携帯スベシ。(以下省略)