徴兵検査又ハ簡閲点呼当日及其ノ往復日数
勤務演習又ハ教育召集期間及其ノ往復日数
第36条 慰労休暇ヲ受ケントスルモノハ其ノ前日迄ニ願出テ承認ヲ受クベシ
第37条 転勤休暇又ハ特別休暇ヲ受ケントスルモノハ其ノ前日迄ニ之ヲ届出ヅベシ
第38条 職員ノ忌引ハ左ノ通トス
1.父母養子 7日間及往復日数
2.祖父母兄弟姉妹 3日間及往復日数
3.妻ノ父母 1日及往復日数
4.其ノ他ノ親族 1日
前項ノ場合ハ遅滞ナク届出ヅベシ
第39条 病気又ハ事故ノ為出動シ難イトキハ即日其ノ旨届出ヅベシ
第40条 病気欠勤1週間ヲ超ユルトキハ医師ノ診断書ヲ添付シ療養予定日数ヲ具シ許可ヲ受クベシ
第41条 職員休退職又ハ転勤ノ場合ハ其ノ担当ノ書類及物件ハ処分未了ノ事項ヲ列記シ将来ノ処理ニスル意見ヲ附シタル事務引継書ト共ニ後任者若ハ其ノ代理者ニ引継グベシ
事務引継ヲ終了シタルトキハ其ノ旨後任者ト連署ノ上社長ニ届出ヅベシ
第42条 本会社ハ職員ニ対シ執務時間又ハ休日ニ於ケル事務ヲ処理スル為日直ヲ命ズルノ外社務ノ都合ニ依リ随時時間外勤務ヲ命ズルコトアルベシ
日直員ハ休日執務時間内在社シ宿直員ハ執務時間終了後ヨリ翌日出勤時間迄在社スベキモノトス
第43条 日直又ハ宿直中取扱ヒタル事項ハ之ヲ日誌ニ記載シ勤務終了トニ庶務課長ニ引継グベシ
第7章 任免賞罰
第44条 職員ノ任免賞罰ハ社長之ヲ行フ但シ支店ニ在リテハ傭員ニ限リ支店長之ヲ行フコトヲ得
第45条 職員左ノ各号ノ1ニ該当スルトキハ休職ヲ命ゼラルルコトアルベシ
1.刑事事件ニ関シ告訴又ハ告発セラレ又ハ拘留セラレタルトキ
2.職務ニ基因セズシテ傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ6ケ月間欠勤シ尚当分執務ニ堪エザルモノト認メタル