第3号表
旅費規定
第10章 積立金
第98条 職員ハ毎月俸中ノ中ヨリ年俸者又ハ月俸者ハ其ノ月額ノ100分ノ3及賞与金ノ中ヨリ其ノ100分ノ3積立金ヲ為シ会社ニ供託スベシ
第99条 前条ノ積立金ハ毎月俸給支払ノ際之ヲ差引キ職員積立金勘定簿ニ其ノ額ヲ記入ス
第100条 積立金ハ会社ニ於テ保管シ利息ヲ附ス
利率ハ金融市場ノ趨勢ニ依リ適宜之ヲ定ムルモノトシ其ノ変更ノ都度之ヲ公示ス
第101条 利息ハ預ケ入ノ日ヨリ現ニ積立金ノ払戻ヲナス前日マデ之ヲ附シ毎年4月1日之ヲ計算シテ元金ニ繰入ルモノトス
第102条 職員ハ何時ニテモ職員積立金勘定簿ノ閲覧ヲ求ムコトヲ得
第103条 職員退職金又ハ死亡シタルトキハ積立金ノ全部ヲ払戻スモノトス但シ左ノ各号ノ1ニ該当スル場合ニ於テハ本人俸給1ケ月分相当額超過分ニ対シ其ノ所要額ノ払戻ヲナシ得ルモノトス
1.職員ガ1ヶ月以上ニ渉リ帰郷スルトキ
2.職員ガ婚姻出産又ハ葬儀ヲ行フ費用ニ充テントスルトキ
3.職員ノ戸主又ハ家族ガ負傷又ハ疾病ニ罹リ若ハ火災水難其ノ他不慮ノ災難ニ遭遇シタルトキ
4.其ノ他己ムヲ得ザル事由アルトキ
第11章 産業報国会
第104条 本会社内ニ産業報国会ヲ設ク
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