第105条 産業報国会ノ業務ハ社長ノ指定スル本会社ノ常務理事之ヲ分掌ス
第106条 本会社ノ職員並ニ労務員ノ共済、共助、慰安厚生及錬成ニ関シ本会ニ於テ統括施行スルヲ便宜トスルモノニ付テハ各部課ト協議ノ上本会ニ於テ之ヲ施行ス
第107条 産業報国会ノ事業組織及運営ニ関スル規則ハ別ニ之ヲ定ム
第108条 本会ノ行フ事業ハ本店ヲ通ジ毎年度初メニ社長ノ承認ヲ経タル予定計画ノ範囲内ニ於テ之ヲ施行シ其ノ経理ハ別途会計ニ依ル
第109条 産業報国会ニ業務執行ノ為メ本社ノ社員若干名ヲ配置シ内1名ヲ本会常務理事ニ任ジ本会ノ事務ヲ主掌セシム
附則
本社則ハ昭和19年6月26日ヨリ之ヲ施行ス
木材統制法抜萃(昭和16年3月13日法律第66号)
第1条 本法ハ木材(薪炭ノ用ニ供セラルルモノヲ除ク以下同ジ)ノ生産ヲ確保シ其ノ需給ノ円滑及価格ノ公正ヲ図ルコトヲ目的トス
第2条 行政官庁木材ノ需給調整上必要アリト認ムルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ立木ノ所有者ニタイシ価格ヲ指定シ其ノ所有スル立木ヲ地方木材株式会社(第17条第4項ノ場合ニ於ケル日本木材株式会社ヲ含ム)ニ売渡スベキコトヲ命ズルコトヲ得
第3条 行政官庁木材ノ需給調整上必要アリト認ムルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ木材ノ生産、販売、移入又ハ輸入ヲ業トスル者ニ対シ樹種又ハ材種ヲ指定シ其ノ生産、販売、移入又ハ輸入ニ係ル木材ヲ日本木材株式会社又ハ地方木材株式会社ニ売渡シ又ハ販売ノ委託ヲナスベキコトヲ命ズルコトヲ得
第4条 行政官庁木材ノ需給調整上必要アリト認ムルトキハ勅令ノ定ムルトコロニ依リ木材ノ使用又ハ消費スル者ニ対シ木材ノ樹種又ハ材種ヲ指定シテ其ノ使用スル木材ノ数量、用途其ノ他事項ニ付制限又ハ禁止スルコトヲ得
第5条 行政官庁木材ノ需給調整上必要アリト認ムルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ製材業者ニ対シ其ノ行フ製材ニ関シ材種其ノ他ノ事項ヲ指示スルコトヲ得
第6条 主務大臣必要アリト認ムルトキワ勅令ノ定ムルトコ