紀伊村、山口村、川永村、和佐村、西和佐村、岡崎村、西山東村、東山東村)
和歌山県那賀郡(池田村、田中村、上岩出村、根来村、山崎村、岩出町、小倉村、東貴志村、中貴志村、西貴志村、調月村、丸栖村、安楽川村、奥安楽川村、鞆淵村、真国村、細野村、志賀野村)
第4条 本組合ハ組合員ノ緊密ナル連絡協同ノ下ニ其ノ利益ヲ増進シ斯業ノ振興発展ヲ期スルト共ニ木材統制ニ関スル県聯合会ノ施策ニ従ヒ国策ノ遂行ニ協力スルコトヲ以テ目的トス
第5条 本組合ハ前条ノ目的ヲ達スル為左ノ事業ヲ行フ
1、貯木場、工場ノ施設、水難ノ防備、救護及流木ノ整理、河川港湾ノ改修ト浚渫
2、県聯合会ノ統制指示ニ基ク木材ノ生産及配給
3、生産資材、食糧、飼料ノ仕入及分配ノ斡旋
4、組合員ノ事業ニ関スル調査研究
5、組合関係功績者ノ表彰、使用人ノ保護、選奨
6、事業上ニ関スル紛議ノ仲裁及調停
7、労働問題ニ関スル調査研究及団体トノ協調
8、地方諸機関並ニ県連合会トノ連絡
9、前各号ニ掲クルモノノ外本組合ノ目的ヲ達スルニ必要ナル事業
第2章 組合員
第6章 本組合ハ左ニ掲クル者ヲ以テ之ヲ組織ス
1、地区内ニ於テ店舗を有シ木材業ヲ営ムモノ
2、地区内ニ於テ工場ヲ有シ製材業ヲ営ムモノ
3、前各号ニ該当スル団体
第7章 本組合ニ加入セントスル者ハ信任金300円ヲ添ヘ本組合所定ノ加入申込書ニ依リ本組合ニ申込ムベシ
団体名義ヲ以テ加入セントスル者ハ其ノ代表者名ヲ以テ申込ムベシ
組合地区外ニ居住スル組合員ハ地区内ニ代理人ヲ定メ届出ツルコトヲ要ス
第8条 本組合ニ加入申込アリタルトキハ理事会ニ諮リ諾否ヲ決シ申込者ニ通告ス
第9条 組合員其ノ住所、氏名、商号、営業所、営業ノ種類及営業上使用スル記号等ヲ変更シタルトキハ遅滞ナク其ノ旨ヲ組合ニ届出ツベシ
第10条 組合員ハ左ノ事由ニ因リ脱退ス