1、組合員タル資格ノ喪失
2、死亡又ハ解散
3、除名
第11条 組合員ハ前条ノ規定に依ルノ外本組合ノ承諾ヲ得タルトキハ事業年度ノ終ニ於テ脱退スルコトヲ得
脱退ノ申出ハ少クトモ事業年度末ヨリ1ケ月前迄ニ其ノ理由を記載シタル書面ヲ以テ之ヲ為スコトヲ要ス
但シ不止得場合ハ其ノ理由ヲ附シ申出ツルモノトス
前項ノ申出アリタルトキハ本組合ハ理事会ノ決議ニ依リ其ノ諾否ヲ決ス
第12条 組合員資格喪失ニ依リ脱退シタルトキハ既納金ノ返還ヲ為サス 但シ信任金ハ理事会ノ議決ヲ経テ返還スルコトアルベシ
第13条 組合員左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ理事会又ハ総会ノ議決ニ依リ之ヲ除名スルコトヲ得
1、本組合ノ目的ニ反スル行為アリタルトキ
2、割当ヲ受ケタル木材ノ生産又ハ配給、組合費ノ負担等組合員タル義務ヲ怠リ督促数回ニ及ブモ履行スルノ意志ナシト認メタルトキ
第14条 組合員ハ組合ノ財産ニ対シ平等ノ権利ヲ有シ平等ノ義務ヲ負フ
第15条 組合員ハ本規約ニ従ヒ役員ノ選挙権及被選挙件ヲ有ス
第16条 組合員ハ組合ノ運営ニ関シ組合長ニ意見ヲ陳述スルコトヲ得
第17条 組合員ハ執務時間内ニ限リ帳簿書類ノ閲覧ヲ請求スルコトヲ得
第18条 組合員ハ組合規約及決議事項ヲ遵守シ組合ノ調査上必要ナル照会、質問ニ対シ迅速ニ回答、報告ヲ為ス義務ヲ有ス
第19条 組合員ハ本規約ノ定ムル所ニ従ヒ組合費其ノ他経費ノ負担ヲ為ス義務ヲ有ス
設立に関する議事録(原文)
(1)昭和21年4月18日地木寮に於ける第2回和歌山木材事業組合の理事会の席上石井理事長より、和歌山木材商工組合設立の件につき説明をなし、組合規約案を朗読して参考に供し、近く開催する臨時総会の機会に出席者に諮り早急に設立を進むる事に承認を得。
(2)昭和21年4月26日教育会館に於ける木材事業組