和歌山木材協同組合定款(昭和25年設立当初)
 第1章 総則
第1条 本組合は組合員の相互扶助の精神に基き組合員のために必要な共同事業を行ひ組合員の公正な経済活動の機会を確保しもって組合員の自主的な経済活動を促進し且その経済的地位の向上を図ることを目的とする。
第2条 本組合は和歌山木材協同組合と称する
第3条 本組合の地区は左の通りとする
和歌山市一円
和歌山県海草郡 加太町 西脇野村 有功村 直川村 紀伊村 山口村 川永村 和佐村 西和佐村 岡崎村 西山東村 東山東村
和歌山県那賀郡 池田村 田中村 上岩出村 根来村 山崎村 岩出町 小倉村 東貴志村 中貴志村 西貴志村 調月村 丸栖村 安楽川村 奥安楽村 鞆淵村 真国村 細野村 志賀野村 粉河町 名手町 上名手村 川原村 長田村 王子村 狩宿村 龍門村 麻生津村
第4条 本組合は事務所を和歌山市12番丁8番地に置く
第5条 本組合の公告は和歌山新聞紙上に掲戴し本組合の掲示場に掲示する。
第6条 この定款で定めるものの外必要な事項は総代会の議決を経て別に規約で定める
 第2章 事業
第7条 本組合は第1条の目的を達成するため左の事業を行う。
 1.素材を生産又は蒐集して組合員に販売供給すること。
 2.各種資材の共同購入を行うこと。