3.組合員の生産し又は販売する木材の加工運搬保管及販売に関する受託並に施設をなすこと
4.組合員に対する事業資金の貸付(手形の割引を含む)及組合員の為にするその借入
5.各種金融機関に対する組合員の債務の保証又はこれらの金融機関の委任を受けてする組合員に対する債務の取り立て
6.組合員の事業に関する経営及技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及情報の提供
7.組合員の福利厚生に関する事業
8.前各号の事業に附帯する事業
第3章 組合員
第8条 本組合の組合員は地区内に於て木材業(製材業を含む以下同じ)を営む者及木材業に関係を有する者とする
第9条 前条に掲げる者が本組合に加入しようとする時は左の事項を記載した申込書を本組合に提出しなければならない
1.氏名又は名称及住所
2.木材業者にあっては最近一箇年間に於て取扱った木材又は生産した木材の総量
3.出資口数
4.組合員の有する持分を譲り受けようとするときはその譲渡者の氏名又は名称及其持分を取得した年月日並にその持分に相当する出資口数及其譲受年月日
前項の申込書の外本組合の必要と認める書類を添付しなければならない。
第10条 本組合は前条の申込があったときは理事会の議決によって其諾否を決する。
第11条 本組合に加入しようとする者が前条の承諾を受けたときは遅滞なくその出資口数に応じ他の組合員の払込出資金額と同額の払込をしなければならない。但し他の組合員の持分の全部又は一部を継承した場合はこの限りでない組合員がその出資口数を増加しようとする時も同じである本組合の財産が払込んだ出資の総額を超える時は前項の規定により払込をなすべき組合員は払込むべき出資金額の外その出資口数に応じ持分調整金を払込まなければならない。