金は組合員が出資の払込を終るまではその払込に充てるものとする
剰余金の配当の計算については25条第2項の規定を準用する
第56条 損失金の補填は第53条の規定による特別積立金第51条の規定による準備金の順序に従ってするものとする 但し3事業年度以上に亘りこれを繰越してはならない
第8章 延滞金及過滞金
第57条 組合員が賦課金その他本組合に対する債務の辨済を怠ったときはその組合員に対し100円につき1日金20銭の割合による延滞金を課する
第58条 組合員が第12条の規定による届出を怠ったときはその組合員に対して過怠金500円を課する
第9章 解散
第59条 本組合が解散したときは理事長を清算人とする 但しその外に総会の決議により組合員の中から若干名を選任することができる
第60条 本組合が解散したときは本組合の残余財産は組合員に対しその持分の割合に応じてこれを分配する
前項の持分は清算人がこれを算定し総会の承認を得なければならない