第48条 総代会については第35条から第41条まで及第43条の規定を準用する
第49条 理事会はこの定款で定めたものの外左の事項を議決する
1.総会又は総代会に提出する議案
2.その他理事が必要と認めた事項
理事会の議決を要する事項で軽微なものについては書面で表決することができる
第50条 理事会は理事長がその議長となる 但し理事長に事故があるときはその代理者が議長となる
理事会の議事録については第43条の規定を準用する
第7章 会計
第51条 本組合の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする
第52条 本組合は出資総額の2分の1に相当する金額に達するまで毎年事業年度の剰余金の10分の1以上を準備金として積立てるものとする
準備金は損失の填補に充てる場合を除いてはこれを使用してはならない
第53条 本組合は剰余金の10分の1以上を特別積立金として積立てるものとする
前項の積立金は損失の填補に充てるものの外総会の議決を経てこれを臨時の支出に充てることができる持分調整金過怠金及脱退者の出資金で払戻をしない部分に相当する金額はこれを第1項の特別積立金に組入れるものとする
第54条 1事業年度における総益金から総損金及繰越損益金を加減したものを剰余金とし第53条の規定による特別積立金を控除して残金があるときはこれを組合員に配当し又は翌事業年度に繰越すものとする
第55条 剰余金の配当は総代会の議決を経て主としてその事業年度における組合員の組合事業の利用分量に応じて行いあわせて年6分の範囲内において事業年度末における組合員の払込済出資金額に応じて行う 払込済出資金額に応じてする配当