(2)1組合員の引受希望数量が、1単位に満たない場合は、他の組合員又は、他の組合員と共同して1単位を引受けるものとする。
第3条 全北連が其の事業年度分として本組合に割当ててきたソ連材の数量が、本組合員の引受申込数量と同数量であるときは、申込数量をもって、申込組合員各自の其の年度におけるソ連材の確定引受量とする。
(2)全北連の割当数量と、本組合員の引受申込み数量とに、差異ある場合は、引受申込組合員全員の協議により、其年度の各自の確定引受量を決定する。
第4条 引受組合員は、確定引受量を、ソ連材取扱商社(北洋材クラブ加盟商社)と、各自取引し、全量の荷受けをなすものとする。
(2)取引するソ連材の積地、樹種、規格、数量、価格、取引の条件等取引に必要な事項は、各自取扱商社との間において決定し、本組合は、これらの情報を提供する以外は取引に干与しない。
第5条 引受組合員は、確定引受量を完全に荷受遂行するため、荷受完了まで、確定引受量の割合に応じ、保証金を本組合に差入れなければならない。