監 事 若 干 名
 委 員 若 干 名
 理事中より理事長1名を互選する。
第7条 理事は各構成組合の組合長及びこれら組合長より特に推薦せられたるものとし監事は構成組合より推薦せられたものを以て充てる。
第8条 理事長は組合の業務を総理し組合を代表する。理事は組合の業務を分掌し、監事は組合の財産及業務の状況を監査する。
第9条 本組合の会議は理事会とし必要に応じ理事長之を招集する。
第10条 理事会の決議は出席理事の過半数を以て決する。
第11条 事業の執行に関して理事会の議を経て別に委員を委嘱することが出来る。
第12条 本規約を変更せんとする時は理事の3分の2以上の同意を得なければならない。
 昭和28年8月1日