現行定款 (昭和45年)
第1章 総則
(目的)
第1条 本組合は組合員の相互扶助の精神に基づき、組合員のために必要な共同事業を行ない、もって組合員の自主的な経済活動を促進し、かつ、その経済的地位の向上を図ることを目的とする。
(名称)
第2条 本組合は、和歌山木材協同組合と称する。
(地区)
第3条 本組合の地区は、和歌山市の区域とする。
(事務所の所在地)
第4条 本組合は、事務所を和歌山市に置く。
(公告の方法)
第5条 本組合の公告は、本組合の掲示板に掲示し、かつ、必要があるときは、和歌山新聞に掲載してする。
(規約)
第6条 この定款で定めるもののほか、必要な事項は、規約で定める。
第2章 事業
(事業)
第7条 本組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
(1) 組合員の取扱う木材(素材)の共同生産並に、共同購入。
(2) 組合員の取扱う製材(製品)の共同加工並に、共同販売。
(3) 組合員の取扱う木材製材の共同保管並に、共同運送。
(4) 組合員の取扱う製材の共同検査並に、木材の共同検量。
(5) 組合員のためにする共同施設に関する事業。
(6) 組合員の従業員の最低賃金に関する協定その他組合員の事業に関する協定。
(7) 組合員に対する事業資金の貸付け(手形の割引を含む。)および組合員のためにするその借入。
(8) 商工中央金庫、中小企業金融公庫、国民金隔公庫、銀行、相互銀行、信用金庫、信用協同組合に対する組合員の債務の保証または、これらの金隔機関の委任を受けてする組合員に対するその債権の取立て。
(9) 組合員の行なう取引において、経済的地位向上改善の