ためにする団体協約の締結。
(10) 組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上または組合事業に関する知識の普及を図るための教育および情報の提供。
(11) 組合員の福利厚生に関する事業。
(12) 前各号の事業に付帯する事業。
第3章 組合員
(組合員の資格)
第8条 本組合の組合員となる資格は次の各号の要件を備える小規模の事業者とする。
(1) 木材業または製材業を営む事業者であること。
(2) 組合の地区内に事業場を有すること。
(加入)
第9条 組合員となる資格のある者は、本組合の承諾を得て組合に加入することができる
2 本組合は、加入の申込みがあったときは、理事会において諾否を決する。
(加入者の出資払込および加入金)
第10条 前条第1項の承諾を得た者は、遅滞なくその引き受けようとする出資の全額の払込みをしなければならない。
ただし持分の全部または一部を承継することによる場合は、この限りでない。
2 前項本文の加入者からは、加入金を徴収することができる。
3 加入金の額は、総会において定める。
(相続加入)
第11条 死亡した組合員の相続人で組合員となる資格のある者の一人が相続開始後30日以内に加入の申出をしたときは、前2条の規定にかかわらず、相続開始のときに組合員になったものとみなす。
2 前項の規定により加入の申出をしようとする者は、他の相続人の同意書を提出しなければならない。
(自由脱退)
第12条 組合員は、あらかじめ組合に通知したうえで事業年度の終りにおいて脱退することができる。
2 前項の通知は、事業年度の末日の90日前までに、その旨を記載した書面でしなければならない。
(除名)
第13条 本組合は、次の各号の1に該当する組合員を除名することができる。この場合において、本組合は、その総