を受領の上現場より撤去するものとする。
(無 印 材)
第22 何等の表示もなく所有主を確認できない材は、これを無印材として処理する。
ただし外材の特例のものに限り有印材と同様な取扱いをすることができる。
2 無印材はこれを競争入札により売却の上換価する。
(換価金の配分)
第23 無印材を売却した代金は、これに要した処理の経費を差し引いた残額の3分の1は、その処理団体に帰属する。3分の2は、これを配分することができる。
ただしこの場合は、その方法について審議委員会の承諾を要する。
2 樹種ごとの売上残高を樹種ごとに配分する場合当該樹種の数量(該当無印材の換価残額が相当する数量)と当該樹種の返還数量との和が一流出者の該当樹種の流出量を超過することがありえない。
第5章 処理会計
(処理経費の分担)
第24 災害木材の処理に要した経費は、処理配分の量に応じ賦課して徴収する。
(処理手数料)
第25 処理団体の手数料として届出流出量に応じ、本会が徴収する。
ただしこの手数料は届出一立方米当り金200円以内とする。
2 この手数料は、木材流出届提出と同時に納入するものとし、如何なる場合でもこれを返却しない。
(経費の予納)
第26 処理に要する経費に充当するため其一部を予納せなければならない。
予納は届出量に応じ其都度決定した金額を届出書に添えてなすものとする。
2 手数料及び第1回の予納金の金額は、本会がこれを決定し、第1回以後の予納金は、届出量又は返還量に応じ其都度其処理団体が決定する。
3 処理経費に充当するため、処理の途上においても処理経費の概算を計算し、配分返還材の量に応じ、概算金として徴収することができる。
(清 算)
第27 収支の精算は、処理が完了し収支の終了をまってこれを行ない、其結果は公表するものとする。
(付 則)
第28 この要綱にない事項は、すべて対策審議会又は処理団体において決定する。