所につき、被災の状況を監視し、速かに措置を講ずるものとする。
(流出木材の届出)
第11 木材を流出した被災者は、被災の日を含めて5日以内に「木材流失届」(正副2通)を本会に提出すること。
2 木材流出届1通は市長宛(正本)(第1号様式の1)1通は本会宛(副本)(第1号様式の2)の内正本は取纒めの上本会より市長に提出する。
3 木材流出届副本には必ず「流失木材内訳書」(第2号様式)及び「委任状」(第3号様式)並に「承諾書」(第4号様式)を添付するものとする。
(処理団体の結成)
第12 木材流失届出者は届出と同時に、結成される処理団体の一員として速かに処理団体を結成するものとする。
(処理団体の機構整備)
第13 結成した処理団体の理事者は処理の機構を整備し処理につき万全を期すること。
(蒐集材の仕訳)
第19 仕訳は被災材の蒐集の完了をまってこれを行う。
1 仕訳は有印材と無印材とに分類する。
2 有印材は所有主別に分類する。
3 仕訳は樹種別にし、検量も同時に行う。
4 有印材の仕訳には、表示を確認するため又は所有主を判定するために、被災者を立会わすことができる。
5 原始表示(山刻印)のみにて、且其表示材の届出でが2人以上あるときは、仕訳にはこれを一まとめとする。
(有印材の配分)
第20 有印材は蒐集材の仕訳が全部完了の後順次所有者に返還する。
ただし被災材が筏として原始其儘の姿或は半解の姿で救助され、表示により明確に所有主を確認できる場合は検量又は認定の上いつでも所有主に返還することができる。
2 仕訳材の管理、保管都合上或は特別の事情あるときは、仕訳の途上においても、所有主に返還することができる。
3 前第19条6項に属する材は一括これをそれらの所有主に返還し、当事者間において適宜配分する。配分の結果は必ず報告するものとする。
(配分材の引き取り)
第21 配分を受けた返還材の所有主は、引渡書類発行の日から3日以内に管理の係員に其書類を提示して、該木材