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定 款

第1章 総則

(目的)

第1条本組合は組合員の相互扶助の精神に基づき、組合員のために必要な共同事業を行ない、もって組合員の自主的な経済活動を促進し、かつ、その経済的地位の向上を図ることを目的とする。

(名称)

第2条本組合は、和歌山木材協同組合と称する。

(地区)

第3条本組合の地区は、和歌山市の区域とする。

(事務所の所在地)

第4条本組合は、事務所を和歌山市に置く。

(公告の方法)

第5条本組合の公告は、本組合の掲示場に掲示し、かつ、必要があるときは、和歌山新聞に掲載してする。

(規約)

第6条この定款で定めるもののほか、必要な事項は、規約で定める。

第2章 事業

(事業)

第7条本組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行なう。

(1)組合員の取扱う木材(素材)の共同生産並びに共同購入。
(2)組合員の取扱う製材(製品)の共同加工並びに共同販売。
(3)組合員の取扱う木材、製材の共同保管並びに共同運送。
(4)組合員の取扱う製材の共同検査並びに木材の共同検量。
(5)組合員のためにする共同施設の関する事業。
(6)組合員の従業員の最低賃金に関する協定その他組合員の事業に関する協定。
(7)組合員に対する事業資金の貸付け(手形の割引を含む。)および組合員のためにするその借入。
(8)商工中央金庫、中小企業金融公庫、国民金融公庫、銀行、相互銀行、信用金庫、信用協同組合に対する組合員の債務の保証または、これらの金融機関の委任を受けてする組合員に対するその債権の取立。
(9)組合員の行う取引において、経済的地位向上改善のためにする団体協約の締結。
(10)組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上または組合事業に関する智識の普及を図るための教育および情報の提供。
(11)組合員の福利厚生に関する事業。
(12)前各号の事業に付帯する事業。

第3章 組合員

(組合員の資格)

第8条本組合の組合員となる資格は、次の各号の要件を備える小規模の事業者とする。
(1)木材業または製材業を営む事業者であること。
(2)組合の地区内に事業場を有すること。

(加入)

第9条組合員となる資格のある者は、本組合の承諾を得て組合に加入することができる。
 本組合は、加入の申込みがあったときは、理事会において諾否を決する。

(加入者の出資払込)

第10条前条第1項の承諾を得た者は、遅滞なくその引き受けようとする出資の全額の払い込みをしなければならない。
ただし、持分の全部または一部を継承することによる場合は、この限りでない。

(相続加入)

第11条死亡した組合員の相続人で組合員となる資格のある者の1人が相続開始後30日以内に加入の申出をしたときは、前2条の規定にかかわらず、相続開始のときに組合員になったものとみなす。
 前項の規定により加入の申し出をしようとする者は、他の相続人の同意書を提出しなければならない。

(自由脱退)

第12条組合員は、あらかじめ組合に通知したうえで事業年度の終わりにおいて脱退することができる。
 前項の通知は、事業年度の末日の90日前までに、その旨を記載した書面でしなければならない。

(除 名)

第13条本組合は、次の各号の一に該当する組合員を除名することができる。この場合において、本組合は、その総会の会日の10日前までに、その組合員に対してその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えるものとする。
(1)長期間にわたって本組合の施設を利用しない組合員。
(2)出資の払込み、経費の支払い、その他本組合に対する義務を怠った組合員。
(3)本組合の業務を妨げ、または妨げようとした組合員。
(4)本組合の事業の利用について不正の行為をした組合員。
(5)犯罪その他信用を失う行為をした組合員。

(脱退者の持分の払いもどし)

第14条組合員が脱退したときは、組合員の本組合に対する出資額(本組合の財産が出資の総額より減少したときは当該出資額から当該減少額を各組合員の出資額に応じて減額した額)を限度として持分を払いもどすものとする。
ただし、除名による場合は、その半額とする。

(使用料または手数料)

第15条本組合は、その行なう事業について使用料または、手数料を徴収することができる。
 前項の使用料または手数料の額は、規約で定める額を限度として理事会で定める。

(経費の賦課)

第16条本組合は、その行なう事業の費用(使用料または手数料をもって充てるべきものを除く。)に充てるため組合員に経費を賦課することができる。
 前項の経費の額、その徴収の時期および方法その他必要な事項は、総会において定める。

(出資口数の減少)

第17条組合員は、次の各号の一に該当するときは、事業年度の終わりにおいて、その出資口数の減少を請求することができる。
(1)事業を休止したとき。
(2)事業の一部を廃止したとき。
(3)その他特にやむを得ない理由があるとき。
 本組合は、前項の請求があったときは、理事会においてその諾否を決する。
 出資口数の減少については、第14条(脱退者の持分の払いもどし)の規定を準用する。

(届 出)

第18条組合員は、次の各号の一に該当するときは、7日以内に本組合に届け出なければならない。

(1)氏名、名称または、事業を行なう場所を変更したとき。
(2)事業の全部または、一部を休止し、若しくは廃止したとき。
(3)資本の額または出資の総額が5,000万円(商業を主とする事業者については、1,000万円)をこえたとき。
(4)常時使用する従業員の数が300人(商業を主とする事業者については、50人)をこえたとき。

(過怠金)
第19条本組合は、次の各号の一に該当する組合員に対し、総会の決議により、過怠金を課することができる。この場合において、本組合は、その総会の会日の10日前までに、その組合員に対してその旨を通知し、かつ、総会において弁明の機会を与えるものとする。
(1)第7条第6号の規定による協定に違反し、または同条第9号に規定する団体協約に違反した組合員。
(2)第13条第2号から第4号に掲げる行為のあった組合員。
(3)前条の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした組合員。

第4章 出資および持分

(出資1口の金額)

第20条出資1口の金額は、金7万円とする。

(出資の払込み)

第21条出資は、一時に全額を払い込まなければならない。

(延滞金)

第22条本組合は、組合員が使用料、手数料、経費、過怠金その他本組合に対する債務を履行しないときは、履行の期限が到来した日の翌日から履行の日まで日歩4銭の割合で円大金を徴収することができる。

(持 分)

第23条組合員の持分は、本組合の正味財産につき、その出資口数に応じて算定する。
2 持分の算定にあたっては、100円未満の数は切り捨てるものとする。

第5章 役員・顧問および職員

(役員の定数)

第24条役員の定数は、次のとおりとする。

(1)理事 25人以上30人以内。

(2)監事 2人または3人。

(役員の任期)

第25条役員の任期は、次のとおりとする。

(1)理事 2年。

(2)監事 2年。

 補欠(定員増加に伴う場合の補充を含む。)のため選挙された役員の任期は、現任者の残任期間とする。
 理事または監事の全員が任期満了前に退任した場合において、新たに選挙された役員の任期は、第1項に規定する任期とする。
 任期の満了または、辞任によって退任した役員は、新たに選挙された役員が就任するまでなお役員の職務を行う。

(員外役員)

第26条役員のうち、組合員または、組合員である法人の役員でない者は理事については2人、監事について1人をこえることができない。

(理事長、副理事長および専務理事の職務)

第27条理事のうち1人を理事長、2人以上5人以内を副理事長、1人を専務理事とし、また、必要に応じ1人を常務理事とし理事会において選任する。
 理事長は、本組合を代表し、本組合の業務を執行する。
 副理事長は、理事長を補佐し、理事長が事故または、欠員のときは、その職務を代理し、または代行する。
 専務理事は、理事長および副理事長を補佐し、本組合の常務を執行し理事長および副理事長がともに事故または欠員のときは、その職務を代理し、または代行する。
 常務理事は、理事長、副理事長および専務理事を補佐して本組合の業務を処理し、理事長、副理事長および専務理事がともに事故または欠員のときは、その職務を代理し、またはだいこうする。
 理事長、副理事長、専務理事および常務理事がともに事故または欠員のときは、理事会において理事のうちからその代理者または代行者1人を定める。

(監事の職務)

第28条監事は、何時でも、会計帳簿および書類の閲覧もしくは謄写をし、または理事に対し、会計に関する報告を求めることができる。
 監事は、その職務を行なうため特に必要があるときは、組合の業務および財産の状況を調査することができる。

(役員の忠実義務)

第29条理事および監事は、法令,定款および規約の定めならびに総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

(役員の選挙)

第30条役員は、総会において選挙する。
 役員の選挙は、単記式無記名投票によって行なう。
 有効投票の多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。
 第2項の規定にかかわらず役員の選挙は、出席者全員の同意があるときは、指名推選の方法によって行うことができる。
 指名推選の方法により役員の選挙を行なう場合において被指名人の選定は、その総会において選任された選考委員が行なう。
 選考委員が被指名人を決定したときは、その被指名人をもって当選とするかどうかを総会にはかり、出席者全員の同意があった者を当選人とする。

(役員の報酬)

第31条役員に対する報酬は、総会において定める。

(顧問)

第32条本組合に顧問をおくことができる。
 顧問は、学識経験者のある者のうちから理事会の議決を経て理事長が委嘱する。

(職員)

第33条本組合は職員若干名を置き、必要あるときは、参事および会計主任をおくことができる。
 参事および会計主任の選任および解任は、理事会において決し、職員の任免は、理事長が行なう。

第6章 総会・理事会および委員会

(総会の招集)

第34条総会は、通常総会および臨時総会とする。
 通常総会は、毎事業年度終了後2ケ月以内に、臨時総会は必要あるときは何時でも理事会の議決を経て、理事長が招集する。

(総会招集の手続)

第35条総会の招集は、会日の10日前までに到達するように、会議の目的である事項ならびに日時および場所を記載した書面を各組合員に発してするものとする。

(代理人もしくは書面による議決権または選挙権の行使)

第36条組合員は、代理人をもって議決権または選挙権を行使することができる。
この場合は、組合員の親族もしくは常時使用する使用人または他の組合員でなければ代理人となることができない。
 代理人が代理する組合員の数は、4人以内とする。
 組合員はやむを得ない理由があるときは、あらかじめ通知のあった事項について、書面により総会の議決に加わることが出来る。

(総会の議事)

第37条総会の議事は、中小企業等協同組合法(以下「法」という。)に特別の定めがある場合を除き、組合員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会の議長)

第38条総会の議長は、総会ごとに出席した組合員または組合員である法人の代表者のうちから選任する。

(緊急議案)

第39条総会においては、出席した組合員(代理人により議決権または選挙権を行使する者を除く。)の3分の2以上の同意を得たときに限り、第35条の規定によりあらかじめ通知のあった事項以外の事項についても議決することができる。

(総会の議決事項)

第40条総会においては、法または定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)借入金の最高限度。
(2)1組合員に対する貸付け(手形割引を含む。)または1組合員のためにする債務保証の金額の最高限度。
(3)その他理事会において必要と認める事項。

(総会の議事録)

第41条総会の議事録は、議長および出席した理事が作成し、これに署名するものとする。
 前項の議事録は、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1)開会の日時および場所。
(2)組合員数およびその出席者数。
(3)議事の経過の要領。
(4)議案別の議決の結果(可決、否決の別および賛否の議決権数)。

(理事会の招集)

第42条理事会は、理事長が招集する。
 理事長が事故または欠員のときは、副理事長が、理事長および副理事長がともに事故または欠員のときは専務理事が、理事長、副理事長および専務理事がともに事故または欠員のときは、あらかじめ理事会において定めた順位にしたがい、他の理事が召集する。
 理事は、必要があると認めるときは、何時でも理事長に対し、理事会を招集することを請求することができる。
 前項の請求をした理事は、同項の請求をした日から5日以内に、正当な理由がないのに理事長が理事長の招集の手続をしないときは、みずから理事会を招集することができる。

(理事長召集の手続)

第43条理事会の招集は、会日の5日前までに日時および場所を各理事に通知するものとする。ただし、理事全員の同意があるときは、召集の手続を省略することができる。

(理事会の議事)

第44条理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決する。

(理事会の書面議決)

第45条理事はやむを得ない理由があるときは、あらかじめ通知のあった事項について、書面により理事会の議決に加わることができる。

(理事会の決議事項)

第46条理事会は、法またはこの定款の定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に提出する議案。 (2)その他業務の執行に関する事項で理事会が必要と認める事項。

(理事会の議長および議事録)

第47条理事会においては、理事長がその議長となる。
 理事会の議事録については、第41条(総会の議事録)の規定を準用する。
この場合において、同条第2項第4号中「(可決、否決の別および賛否の議決権数)」とあるのは「(可決、否決および賛否の議決権数ならびに賛成した理事の氏名および反対した理事の氏名)」と読み替えるものとする。

(委員会)

第48条本組合は、その事業の執行に関し、理事会の諮問機関として委員会をおくことができる。
 委員会の種類、組織および運営に関する事項は、規約で定める。

第7章 会計

(事業年度)

第49条本組合の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

(法定利益準備金)

第50条本組合は、出資総額に相当する金額に達するまでは、毎事業年度の利益剰余金の10分の1以上を準備金として積み立てるものとする。
 前項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、とりくずさない。

(資本準備金)

第51条本組合は、減資差益(第14条ただし書の規定によって払い戻しをしない金額を含む。)は、資本準備金として積み立てるものとする。

(再評価積立金)

第52条本組合は、資産を再評価したときは、再評価差額を再評価積立金として積み立てるものとする。

(特別積立金)

第53条本組合は、毎事業年度の利益剰余金の10分の1以上を特別積立金として積み立てるものとする。

(法定繰越金)

第54条本組合は、第7条第10号の費用に充てるため、毎事業年度の利益剰余金の20分の1以上を翌事業年度に繰り越すものとする。

(利益剰余金および繰越金)

第55条1事業年度における総益金に総損金および繰越損益金を加減したものを利益剰余金とし、第50条の規定による法定利益準備金、第53条の規定による特別積立金および前条の規定による繰越金ならびに納税引当金を控除してなお剰余があるときは、総会の議決によりこれを組合員に配当し、または翌事業年度に繰り越すものとする。

(利益剰余金の配当)

第56条前条の配当は、総会の議決を経て、事業年度末における組合員の出資額、もしくは組合員がその事業年度において組合に事業を利用した分量に応じてし、または事業年度末における組合員の出資額および組合員がその事業年度において組合の事業を利用した分量に応じてするものとする。
 事業年度末における組合員の出資額に応じてする配当金は、年1割を超えないものとする。
 配当金の計算については、第23条第2項(持分)の規定を準用する。

(損失金の処理)

第57条損失金のてん補は、特別積立金、法定利益準備金、資本準備金、再評価積立金の順序に従ってするものとする。