苗畑

当時、尚山林保護に意ありしが明治6年1月19日、左の向を大蔵省に対し其の指令を請うに至れり。 「管内私林の分以後勝手に伐木致候儀につき伺」 管内人民所持の山林に生立有之樹木の内松、桧、栢、槻之6本は願済之上に無くては伐木不相成筈従来の仕末に候得共、今日に至り尚、如旧私有物を官より進退致候儀は不都合と存候間自今持主勝手売買之儀差許可申上候右旧来の方法致改革候儀に付為念一応相伺申候也。 従前文之6本猥りに伐木不為致儀は非常建築の用供候為と相察候に付格段大木良材は県の見込を以て今後迚も残し置せ候様可致と存候此段をも相伺候也。 明治6年1月19日 和歌山県参事 草野政信 大蔵大舗 井上馨 殿