県の声は漸く国土山林復興の必要を叫ぶ声に変わって来た。
昭和22年夏県は造林6ヶ年計画を立て40,300町歩の末造林地緑化の計画を樹立、県内樹苗養成の指導奨励に着手すると共に山林所有者、一般県民に呼びかけて山林復興の急務を説き初めたので造林にたいする意欲は高揚されるに至った。昭和23年以来討議を重ねていた造林に対する法的根拠を附与する問題は昭和25年5月4日第7国会の議決を経て造林臨時措置法となってあらわれ、同年7月1日から施行せられて末造林地の所有者に造林事業の実施が義務ずけられた。
一方、赤裸々になって絶えず河川に土砂を放出し洪水の原因を作り次第に山林に浸蝕を蔓延せしめる山地の崩壊は山林荒廃の決定的なもので造林緑化事業に先行してこれの復旧事業が推し進められ、