(1通を滑  検査所に(1通を飯貝検査所へ)を確めて乗夫に渡し乗夫(筏乗人夫)は受取りたる通券を滑検査所(川上村大字東河原芝)へ渡して検査を受け又飯貝検査所(吉野村大字飯貝86番地)に於ても同様の検査を受けて和歌山港に到着し、和歌山問屋に改めさせ現物と送り状とを引渡し問屋は其の預り証書を渡し筏乗夫は之を持ち帰りて中次問屋に渡し中次問屋は之れを荷主に渡した。

此の中次問屋は今より凡そ145年前の文化11年に当時東川村の中次問屋を代官所が之れを定め又飯貝口の検査所は幕府の役人が出張した。従って此の中次問屋は当時吉野と和歌山との関所的な存在であり同問屋の手続きを得なければ1床の筏と言えども和歌山港に流下出来なかった。