参考のため、紀の川県営貯木場の使用料及び使用規程等を左に掲載す。
県営紀の川貯木場使用規程
(和歌山県令第7号昭和9年11月24日)
第1条 県営貯木場ヲ使用セントスルモノニ対シテハ本県条例ニヨリ使用料ヲ徴収ス。
第2条 使用料ハ範囲内ニ於テ知事之ヲ定ム。
第3条 使用料ハ使用許可ノ際之ヲ徴収ス。
第4条 使用料ハ使用開始ノ月ニアリテワ1ケ月ニ満タサル時ト雖モ1ケ月分ヲ徴収シ使用廃止ノ月ニアリテハ其の月15日迄ノモノハ半ケ月ヲ、15日以後ノモノハ1ケ月分ヲ徴収ス。 前項ノ場合ニ於テ既納ニ係ル使用料ハ之ヲ還付セス、但シ知事ニ於テ相当ノ事由アリト認ムル時ハ全部又ハ一部ヲ還付スルコトアルベシ。
第5条 本条列ニ定ムルモノノ外、貯木場ノ使用其ノ他ニ関シ必要ナル細則ハ知事之ヲ定ム。
第6条 詐偽、其ノ他不正ノ行為ニ依リ使用料ヲ逋脱シタル者ハ其ノ逋脱シタル金額ノ3倍ニ相当スル過料ニ処ス。但シ過料ノ金額5円未満ナル時ハ5円トス。 前項に定メタルモノヲ除クノ外、使用料ノ賦課金ニ関スル命令ニ違背シタル者ハ5円以下ノ過料ニ処ス。
貯木場使用規程
第1条 貯木場ノ使用ハ別段ノ規定アルモノヲ除クノ他本則ノ定ムル所ニヨル。
第2条 貯木場ヲ使用セントスル者ハ第1号様式ノ使用許可願ヲ貯木場長(以下場長ト称ス)ニ提出シ其ノ許可ヲ受クベシ。 木材ノ保管又ハ取扱上特ニ注意ヲ要スル事項アルトキハ前項ノ許可願ニ其ノ旨附記スベシ。
第3条 貯木場使用ノ許可ヲ受ケタル者(以下使用者ト称ス)ハ総テ場長ノ指示ニ従ヒ其ノ指定スル箇所ニ貯木スベシ。
第4条 貯木ハ椪積トナスベシ、但シ場長ノ承認ヲ得ヲ筏組トナスコトヲ得。
第5条 貯木場ノ使用期間ハ6月以内トス。但シ期間満了前、場長ノ許可ヲ得タル時ハ、之ヲ更新スルコトヲ得。
前期ノ期間計算ニ当リテハ使用開始ノ月ハ之ヲ1月ト看做ス。