たり使用することは出来ない。
2.許可を受けた場合の他は規格以外のものを生産することが出来ない。
3.樹種、材種、形量、材質により用途を指定した場合は、指定した以外の用途に供することができない。
4.用材の規格は、尺貫制(石建)として全国一本とするが、一般建築用材以外の特殊用途材については別に改めて<特殊規格>を作る。
5.製材品の材種、名称は従来使用目的からの名称と型(例えば四分板、角平角)からの名称があったものを型の名 称に統一して、先ず角、割、板三大別とし、 さらに正角、平角、正割、平割、板、小巾板、厚板などに分類した。
大体以上の様なものであった。この様な結果として、農林省山林局内に木材統制課が設置され、各都道府県に対しては専任指導官を配置した。次ぎに昭和13~4年頃より、木材はもとより一般生活物資の価格は上昇に上昇を続けて、国民生活にも重大な支障をまねきつつあった。
 そこで政府は暴利行為をなす者を取締るために暴利取締令を出し、次いで昭和13年4月20日、勅令第267号をもって<物価委員会令>を公布し、物価対策の万全を期した。更に同年6月23日、閣議に於て物資総動員計画の声明を発表し、為替相場の堅持や、軍需資材の供給確保、輸出の振興及び国民生活維持のため、現在以上の物価上昇を抑制するに必要な措置を講ずるとともに、物資の種類によってはその標準価格、又は協定、公定価格の設定のほか、消費節約、配給統制を併せて行ない、緊急を要する物資の需給計画実施に関する方針を決定した。そこで商工省に於ては前記