<輸出入品等に関する臨時措置に関する法律>に基ずき<物品販売価格取締規則>を制定し、先ず外材について米材、南洋材等の最終販売価格を決定した。特に米材については<米松使用販売取締規則>によってその使用を制限した。
 9・18ストップ令(昭和14年9月18日)
 更に政府は、昭和14年9月20日<価格統制令>を公布し、全物資の価格につき同年9月18日現在をもって価格の上昇を停止せしめた。これが即ち吾人の今も記憶に残る<9・18ストップ令>である。
 此の価格統制令は日本の自由経済に1ピリオドを打つとともに、その後の統制経済に於ける物価政策上の基本となった。政府のこうした強硬政策には、木材業界もその受け入れに種々な複雑な問題が起こり、特に内地材の価格の決定については
軍用材