これを統一する機関の設置の案がもたらされた。
これが即ち地木社である。
地木社が各地方に設立されたのは戦争も末期に近ずいた頃の昭和18年で本県に設立されたのは同年暮れの12月である。
此の地木社が設立されるに至り、在来の地域別の林材会社が地木社の支店となる。
其後生産から配給その他一切の業務が地木社が行なう事となり爾来終戦後まで木材統制法による業務の総てが同社の支配するところとなった。
以上は地木社が設立されるまでの総合的な経過であるが、本県に於ては概ね次の様な要領で実施した。先ず県が農林省の指導方針にしたがって作成した本県の木材統制要綱からのべることとす。
和歌山県木材統制要綱
木材の統制に付ては、木材統制法並に其の施行令及施行規則に依るの外本要綱に依り措置する事とす。
第一統制機構
(一)地方木材株式会社設立迄の暫定機構
(1) 取敢ず県下の森林所有者、木材業者、製材業者、其の他の出資に依り、和歌山県林材株式会社を設立し、之をして木材の生産及配給の統制上必要なる事業を営ましむること。
(2) 和歌山県林材株式会社は地方木材株式会社設立の暁きには関係事業を之に吸収せしむること。
(二)県内統制機構
(1)森林組合
昭和17年度末迄に全県下に亘り、市町村森林組合の設立及至改編による整備を完成し、之をして部内施業案又は植伐計画の設定、共同施業の実施、其の他、森林植筏の統制に当らしむること。
植伐計画は過般実施したる森林資源調査に所要の補正を加へ、之を基礎資料として、農林省指示に係る立木伐採計画編成要綱に依り、市町村毎に設定する事とし、速に完成せしむること。