(2)地方林材株式会社
 森林所有者、木材業者並に製材業者の現金又は現物出資により、左記地区別に林材株式会社(河川別名を附す)を設立し、地方木材株式会社(地方木材株式会社設立迄は和歌山県林材株式会社)の行なう事業を除くの他、其の統制に従い木材の生産及配給に関する業務を営ましむること。
 河川別林材会社
紀ノ川流域 紀ノ川林材株式会社
有田川流域 有田川林材株式会社
日高川流域 日高川林材株式会社
富田川流域 富田川林材株式会社
日置川流域 日置川林材株式会社
古座川流域 古座川林材株式会社
新宮川流域 新宮林材株式会社
 (2)調査機関
 地方林材株式会社に出資せらるべき財産の範囲、評価、其の他の調査に付ては県関係者の代表者及専門家を以て構成する委員会を特設すること。
第2統制要領
 (1)木材は知事の指示したる場合又は知事の許可を受けたる場合を除くの他、之を県外に移出し得だること。
 (2)木材業又は製材業は、原則として和歌山県林材株式会社及地方林材株式会社以外のものには之を許可せだること。
県のしめされた木材統制要項は概要以上の通りであった。
 次に木材統制法制定の趣旨に基き、県に於ては和歌山県木材業及製材業運営要綱を作成し、木材の生産、集荷並に配給の分野に付、其の経路を明示した。運営要項次の通り。
 木材及製材業運営要綱
 用材に付き生産を確保し、配給の適正円滑を図り、価格の公正を期する為、左記に依り、和歌山県林材株式会社(以下県会社と称す)及河川流域別七林材株式会社(以下小会社と称す)を枢軸として、木材の生産、集荷及配給の全般に亘り、斯業の一元化を確立する事とす。
第1用材の生産
1、素材の生産は小会社、森林組合及森林所有者、製材の生産は小会社各之を為すこと。
2、立木の買付は、県会社及小会社之を為すこと。但し県会社の買付けたるものは小会社に払下ぐること。