3、用材の生産は直営による場合を除くの外、県の指定したる者に請負はしむること。
前項により県の指定する者は、素材の生産にありては優良なる大口実績者、製材の生産にありては小会社の製材工場長たること。
第2、用材の集荷及配給
4、生産したる用材は、左の場合を除くの他県会社に売渡すこと。
イ、小会社の生産したる用材にして其の生産用に供するものなる場合。
ロ、自家用(業務用を除く)に供するものなる場合。
ハ、県の指定したる場合、又は県の許可を受けたる場合。
5、移入したる用材は左の場合を除くの外県会社に売渡すこと。
イ、小会社の生産用に供するものなる場合。
ロ、公用又は生産力拡充用に供すること明なる場合。
ハ、自家用(業務用を除く)に供するものなる場合。
ニ、県の指定したる場合、又は県の許可を受けたる場合。
6、用材の移出は、左の場合を除くの他県会社之をなすこと。
イ、移出向として県の会社の販売したるものなる場合。
ロ、県の指定したる場合又は県の許可を受けたる場合。
7、県会社に於ける県内向用材の販売は直営による場合を除くの他、小会社に代理せしむること。
第3、廃材の配給
8、製材生産に因る廃材の販売は、県の指定したる場合及県の許可を受けたる場合を除くの外県の指定したる者に対し之をなすこと。
前項に依り県の指定する者は商業団体、工業団体及び大口需要の工業者とすること。
9、廃材の移出は、左の場合を除く外県の指定したる者之れをなすこと。
イ、移出向として小会社の販売したるものなる場合。
ロ、県の指定したる場合、又は県の許可を受けたる場合、前記に依り県の指定する者は小会社及商業団体とすること。
第4、通 則
10、県会社に於ける立木の払下、県会社及小会社の業務の請負、県外社に対する用材の売渡、並に県会社及小会社に於ける用材の販売に関する条件等に付ては、県の定むるところによること。