ロニ依リ木材ノ買入又ハ売渡又ハ其ノ代理若ハ媒介ノ業務、製材業又ハ木材ヲ原料若ハ材料トシテ使用スル業務ヲ行ハントスル者ニ対シ行政官庁ノ許可ヲ受クベキコトヲ命ズルコトヲ得
第7条 行政官庁ハ前条ノ許可ヲ受ケタル者ノ行為ガ本法又ハ本法ニ基キテ発スル命令又ハ之ニ基テナス処分ニ違反シ又ハ公益ヲ害シ若ハ害スルオソレアリト認ムルトキハ其ノ許可ヲ取消シ又ハ其ノ業務ヲ制限若ハ停止スルコトヲ得
第8条 行政官庁必要アリト認ムルトキハ木材ノ生産、販売、移入又ハ輸入ヲ業トスル者其ノ他命令ヲ以テ定ムル者ニ対シ其ノ業務及財産ノ情況ニ関シ報告ヲ為サシメ又ハ帳簿書類其ノ他ノ物件ノ検査ヲ為スコトヲ得
第9条 日本木材株式会社ハ木材需給ノ円滑及価格ノ公正ヲ図ルタメ必要ナル事業ヲ行フ株式会社トス
第10条 日本木材株式会社ノ資本ハ50,000,000万円トス但シ主務大臣ノ許可ヲ受ケ之ヲ増加スルコトヲ得
第11条 日本木材株式会社ノ株式ハ記名式トシ政府、公共団体、帝国臣民又ハ帝国法人ニシテ社員、株主ハ業務ヲ執行スル役員ノ半数以上、資本ノ半額以上若ハ議決権ノ過半数ガ外国人若ハ外国法人ニ属セダル者ニ限リ之ヲ所有スルコトヲ得
第13条 日本木材株式会社ニ役員トシテ社長、副社長各1人、理事3人以上及監事2人以上ヲ置ク
第15条 社長及副社長ハ主務大臣ヲ命ジ其ノ任期ヲ4年トス
昭和初期~終戦までの日銀木材卸売価格の推移