第17条 日本木材株式会社ハ左ノ事業ヲ営ムモノトス
1.木材ノ移入及移出
2.移入木材及輸入木材ノ買入及売渡
3.移出入木材及輸出木材ノ買入及売渡
4.地方木材株式会社ニ対スル資金ノ融通又ハ投資
5.地方木材株式会社ニ対スル木材ノ生産ニ必要ナル資材ノ配給
6.前各号ノ事業ニ附帯スル事業
7.前各号ノ外会社ノ目的達成上必要ナル事業
第34条 地方木材株式会社ハ地方的ニ木材ノ生産並ニ其ノ需給ノ円滑及価格ノ公正ヲ図ルタメ必要ナル事業ヲ行フコトヲ目的トス株式会社トス
地方木材株式会社ハ左ノ事業ヲ営ムモノトス
1.立木ノ買入及伐採
2.木材ノ生産
3.木材ノ買入及売渡並ニ販売ノ受託
4.前各号ノ事業ニ附帯スル事業
5.前各号ノ外会社ノ目的達成上必要ナル事業
地方木材株式会社前項4号又ハ第2号ニ掲ゲル事業ヲ営マントスルトキハ主務大臣ノ許可ヲ受クベシ
本法ニ依リ設立シタル地方木材株式会社ニ非ザレバ其ノ商号中ニ地方木材株式会社ナルコトヲ示スベキ文字ヲ用フルコトヲ得ズ
地方木材株式会社ノ社長及副社長ハ株主総会ニ於テ選任シ主務大臣ノ許可ヲ受クルモノトシ其ノ任期は4年トス
第35条 第19条第2項ノ規定ニ依ル命令ニ違反シタル者ハ1年以下ノ懲役又ハ10,000円以下ノ罰金ニ処ス
第40条 法人又ハ人ノ代理人、戸主、家族、同居者、雇人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ第35条乃至第38条又ハ前条第1号ノ違反行為ヲナシタルトキハ其ノ法人又ハ自己ノ指揮ニ出ザルノ故ヲ以テ其ノ処罰ヲ免カルコトヲ得ズ
第41条 第35条乃至第38条及第39条第1号ノ罰則ハ其ノ者ガ法人ナルトキハ理事取締役其ノ他法人ノ業務ヲ執行スル役員ニ、未成年者又ハ禁治産者ナルトキハ其ノ法定代理人ニ之ヲ適用ス但シ営業ニ関シ成年者ト同一能力ヲ有スル未成年者ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第43条 日本木材株式会社又ハ地方木材株式会社左ノ各