解散に関する政令の内容は次の通り。
<1946年6月26日付連合軍最高司令部指令、日本木材株式会社及び地方木材株式会社の解散に関する件>
(1)現下の非常事態に於て、木材及び木材製品の相当量の増産、並び増産を期し、あわせて凡百の住宅、工場、その他の建物の建設復興を助長刺激せんがために、日本政府は以下に述べる事項達成に付き必要なる措置を講ずべくここに指令する。
(イ)日本木材株式会社および地方木材株式会社を解散し、これらの会社の合法的存在の根拠となっているすべての法令を廃止すること。日本政府が農林省によってこれらの会社の完全なる記録を保持すること。
(ロ)政府の監督の下に自主的、民主的団体の結成を図ること。この団体は地域別、府県別、又は全国単位をもって構成し、その構成はあらゆる素材、生産、製材、その他の木工業者および、それらの施設所有者、ならびに森林所有者にたいし解放せらるべきこと。
右団体をもって一つの諮問機関を構成し、経済安定本部ならびに農林省に協力せしむること。
(ハ)あらゆる木材の使用加工生産部門にたいする資材の割当生産および配給の計画・適当な消費割当および価格統制の機能を営む場合は必ず(ロ)に於て述べた諮問機関と協議すること。
(二)右(ハ)に掲げる資材の割当、生産および配給の計画、消費割当および価格統制に関しては、経済安定本部より農林省にたいし適当なる指令、計画あるいは決定を指示し、これを実行する必要から、適切なる手段を講ずること。