農林省は右命令計画もしくは決定の実施に責任を負うこと。
右実施は連合軍最高司令部の政策に背反しない限り、適当と思料せらるいかなる方法よりも差支えなきこと。
(ホ)本指令の日附より1年を越えざる期間を限り、前記団体をして関係官庁の監督の下に関係業者および産業部門にたいする消費の割当、価格の統制および不足資材の割当に関し、かれらに与えられた任務の遂行をなさしむべく措置すること。この場合、監督官庁にたいし不服の訴えをなしうる適切なる措置を講ずること。
(ヘ)本指令の日附より6ヶ月以内に日本木材株式会社および地方木材株式会社はその資産を精算すること。
右精算は木材および木材製品の増産ならびに生産手段の普遍化にもっとも寄与する如く実施せらるべきこと。ただし、この場合における資産の譲渡は現行価格統制法に順応すべきこと。
(二)日本政府は前記一、(イ)乃至(ホ)に掲げたる計画を本指令の日附より30日以内に実施し、かつその後15日以内に実施したる事項を8吋~11吋の紙に英文をもって印刷せるもの5部を連合国最高司令部あて報告すること。
(三)本指令実施の促進を図るため、日本政府の関係機関は、連合軍最高司令部内関係各課と直接交渉して差支えない。
概要以上の通りであった。